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宅建試験 平成11年 問33(2)について
宅建試験 平成11年 問33(2)について 契約に「Aが瑕疵担保責任を負う場合,Bは,損害賠償の請求をすることができるが,契約の解除ができるのは瑕疵により契約をした目的を達成できないときに限る」旨定めた場合,その定めは無効である。 答えは×で良いのですが、 答え内容が「民法の瑕疵担保責任と同じ」ってなっていますが、さっぱりわかりません。 こんなサル以下の頭でもわかる回答をお願いいたします。 因みに民法は全然勉強していません。
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> 「民法の瑕疵担保責任と同じ」 今自宅で六法が置いてないので条文を指摘できませんが、民法の、債権法と呼ばれる部分に、「売主の瑕疵担保責任」として、まったく同じ意味の条文があるのです。 民法の規定とそっくり同じ内容の契約を、無効とするわけにはいきませんよね。その契約が「無効だ」と主張することは、その「民法の規定も無効だ」と主張することになってしまいますから。 民法の規定に同じ内容の規定がある。だからその契約も有効。 無効だと書いてある問題は、×ということになります。
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