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妊娠が分かり、会社に報告したら・・
妊娠が分かり、会社に報告したら・・ 出産予定日が、2月中旬なので12月末迄は働こうと考えていて その事も会社に伝えたところ・・・ 後日、会社より繁忙期の12月末で辞めるのは大変困るとの事。 辞めるなら、9月末か、11月末が一段落の時期なのでその頃は?と打診されました。 引継ぎもあるので、繁忙期に引継ぎをしていたら確かに会社にも、 新しい方にも迷惑がかかると思い9月末で辞めようかと考えてます。 (9月中が一番ヒマな時期なので・・・) けど、あまりにも働く期間が考えてたより短くなった為、 損にならないようにとも思います。 会社からは自己都合では無く、会社都合で離職票は書きますとは 言ってくれてるんですが、他になにか損にならないよにする方法はありませんか?
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- jfk26
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>この約15万を支払ってまで、出産手当を貰うべきか否か?を悩み中です。 それなら、大人しく雇用保険を延長して受け取った方が無難で出費が少ない???? 私の理解で合ってますでしょうか?良ければ返事宜しくお願いします。 3ヶ月で15万と言うことは、1ヶ月で5万。 社会保険料が5万と言うことは給与は20万ぐらいかな。 給与が20万だと標準報酬日額は6600円ぐらい。 その3分の2が日額ですから、日額が4400円ぐらい。 98日分として 4400円×98日=431200円 推測も含めて相当大雑把な計算ですが43万ぐらいになるでしょうか。 15万で43万さあどうしますか? 雇用保険の失業給付は受給期間を延長すれば、1年か2年経って子育てが一段落して働けるようになって仕事を探すのなら受給することは可能です。
- simotani
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本当に望ましいのは産休まで働いて、育児休業を取り、 満了で退職か復職がベター。 それを理解しているからこそ「会社都合の離職にする」のです。 育児休業を取ると、その期間は 雇用保険から2年間は賃金の半額相当の補償が出ます。 そして、失業給付金と育児休業給付は択一制。 育児休業給付を受けると、失業給付金の申請資格を失うのです。 ですが、育児休業給付の額と失業給付金の額では 総額は育児休業の方が多い。 何とか、有給休暇の残とかを利用して在籍出来るよう 努力される事をお勧めします。 追伸 その育児休業中に新人を雇うから復職が無理でも、 今の規定は復職義務が無くなったので、 少しは会社に取って使いやすい制度になりました。 以前は復職が義務だったので、 会社は産休職員を臨時雇用する等使いにくい制度でした。 11月に新人を雇い、引き継ぎをして、 12月前半はそのまま応援し有給休暇~産休に突入。 で出産から2年で辞表を出すのです。 会社としては、忙しい12月には新戦力が用意されて 抜けても大丈夫に。 一方復職が困難と予想しても、欠員次第で戻る可能性も。 会社にとって悪い話だけでは無いと思います。
- jfk26
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1.質問者の方は夫の扶養ではなく自身が会社で健康保険に加入していますか? 2.加入期間は1年以上ですか? 上記の1と2がイエスなら、退職しても状況によっては退職後も出産手当金が支給されます。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >会社からは自己都合では無く、会社都合で離職票は書きます 会社都合のメリットは ア.3ヶ月間の給付制限期間がない イ.支給日数が多くなる場合がある 以上の2点ですが、妊娠の場合だと実質的に働けないということで受給期間の延長をすることになります。 受給期間の延長をすると給付制限期間はなくなるので、アはあまり関係ないですね。 またイは5年以上の被保険者期間であれば多少は異なりますが、5年未満では変わりませんのであまり関係ないですね。 ですから大きいのは会社都合、自己都合よりも出産手当金でしょうね。
補足
本当に詳しく回答ありがとうございます。 退職をすると、出産手当金は貰えない物と理解していたんですが 回答を頂いてから健康保険協会に問い合わせをしてみました!!! まさにその通りでした!本当にビックリしました! けど本当は退職予定で、9月末から産休をして~出産予定日42日前(12月末)迄で退職。 その3ヶ月間 会社負担分の社会保険料も支払うと3ヶ月分で約15万 (会社負担は駄目と言われると思います。そもそも許してくれないかもしれない・・) この約15万を支払ってまで、出産手当を貰うべきか否か?を悩み中です。 それなら、大人しく雇用保険を延長して受け取った方が無難で出費が少ない???? 私の理解で合ってますでしょうか?良ければ返事宜しくお願いします。
補足
詳しく回答ありがとうございます。 ですが・・・恐らく産休と言う形には絶対に納得してもらえないと思います。 (古い考えの会社なので、妊娠=退職) それに産休をしてる間は、社会保険には加入し続けないといけないのでは?? 会社が、それを負担してもらえるとも考えられし・・・。 後、失業給付金と言うのは失業保険と同じ意味でしょうか???