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妻の浮気問題で進展せず、相手の弁護士に動いてもらう方法は?
- 約3年前になりますが妻の浮気より離婚寸前まで行きました。その際相手の男との内容証明でやりとりをして、相手方は弁護士を雇って以後はその弁護士に連絡するように手紙が来ました。
- ただこの相手の弁護士がこちらから連絡 してもメールをしても『待って下さい』ばかりで進展せず、一年位たってから相手の男に借金があり、私にも弁護士を立てて来ないと話がまとまらないと言われました。このやりとりの間、私はうつ病になり3ヶ月休暇をとり、今でも通院しています。
- 私はこれ以上今回の件でお金を使いたくはありません。相手の弁護士に動いてもらう為にどうしたら良いか?また、自分の雇った弁護士に今後は何をして貰えばよいか?
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#1です、補足有り難うこざいました。質問者様的には、慰謝料を貰うことも大切ですが、早く支払いを終わらせて「不倫」とキリを着けたい訳なんですよね。 今の状況ではズルズルと引きずって、心の中でケジメを着けることはおろか、逆に不快感や不信感が増すばかり。奥様とやり直そうとは思っていても、そのスタート地点にさえ立てない心境だと察します。 本題に戻りますが、相手弁護士がのらりくらりとするのは、ある意味正当な手法なんです。要するに弁護士は自分の依頼者の利益を守りますから、不利益となることはどんな手を使っても守ろうとします(ここはご理解下さい)。 >金額などの調整を弁護士同士で行い金額などが決まりました。(様です) >私の弁護士もあまりの対応の悪さに裁判しないと進展しないと言ってきました。 決定金額を書面で頂きましたか?もし口頭だけなら書面に起こして貰って下さい。相手側との交渉内容は依頼者として知る当然の権利があり、また書面に直す事で相手や弁護士に「プレッシャー」となる他、後の裁判や弁護士が変わった場合に証拠として役立ちます。 ※弁護士が作成する書類には、公正証書並みの重みがあります。 そこで先ず裁判を起こす前に質問者様の弁護士に、決定した慰謝料の金額と支払い方法を明記した「公正証書」の作成依頼をして下さい。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 すなわち、金銭の貸借や養育費・慰謝料の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。 ※強制執行認諾約款が公正証書中に必要です。要するに支払いが滞ったら強制執行してもいいですよ、と言う文言を入れておく訳です。 公正証書は公正役場にて作成が行われるもので、弁護士同士で作成するものではありません。なので弁護士への牽制にもなりますし、この作成依頼を相手側が拒否すればこれまでの交渉が嘘と言うことにもなりますから、裁判への有利な証拠の一つともなります。 ご参考までに♪
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- okkinaa
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50歳代男性です。 お悩み中で失礼ですが、 この程度の話で弁護士を使うのは時間と金の無駄ですよ。 こんな話を引き受けるのは着手金と手数料欲しさの使えない弁護士しかいませんよ。 弁護士が親身になって動いてくれるのはドラマの中だけです。 さっさと忘れることです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 実は離婚騒ぎの中、妻の自殺未遂などありまして相手の男と直接話したりを経て、相手の弁護士から私も弁護士を雇えと言われて現在の弁護士同士でのやりとりになっています。 貴方様のおっしゃる通り相手の弁護士はこちらの結論をまとめ無いように必死さは感じますが、私の弁護士には必死さを感じません。 こどもの事もあり、頭では前に進まなくてはと思っています がなんとかならないかと思う自分もいて現在になっています。 ありがとうございました。また何かありましたらご返答よろしくお願いします。
質問者様側の私選弁護士が、何を持って「裁判しても勝てるか分からない」と言い切ったのか。 そこが気になりますね。もしかしたら奥様側にも不利な点があるのでしょうか?この質問ではそこまで詳しく語られてないので、通常の流れを回答させて頂きます。 先ず内容証明にて、不倫相手とされる方より「不倫の事実は確認」出来た訳です。ならば次は調停や裁判にて、慰謝料の請求となります。 不倫による慰謝料の請求権の時効は、不倫相手を特定(知った)した日から3年です〈民法724条〉。 例え消滅時効を迎えたとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。 また慰謝料を一括で支払えない場合は、分割にすることも可能です。しかし、ここで心配なのは、将来的に、分割払いが滞ってしまうのではないかということです。 その場合は、慰謝料の分割払いを公正証書の離婚協議書で約束しておきましょう。そうすることで、万が一、将来的に支払いが滞ったときに、強制執行できるようになります。 またこの場合の強制執行とは、養育費のように、サラリーマンの給与から直接天引きできるというものではなく、残額を一括で支払ってもらうということです。 これは、せっかく公正証書で支払いを分割にして、支払いを延ばしてあげているという「利益」を与えてあげたのに、それを放棄したことになります。そのため、そのような強制執行の形がとられます。 なお不倫の場合、夫または妻と離婚しなくても、第三者へ慰謝料請求はできますが、どちらかといえば、裁判になった場合には「離婚した場合」の方が「離婚してない場合」より慰謝料は多くもらえるようです。 これは婚姻中は夫婦のお財布は一緒と考えられるため、愛人が支払った慰謝料が夫または妻の財布に入ること=不貞行為をした夫または妻にも慰謝料が支払われるとみなされるため、不貞行為をした者に愛人が慰謝料を支払うと同じことだと考えられるからです。 また共同不法行為であるため、愛人にばかり請求し、不貞行為をはたらいた本人に慰謝料請求をしないというのも、一方は許し一方は許さないという見方になり慰謝料請求額は少なくなります。 (※これを質問者様側の弁護士は危惧してるのかも) 結果、相手に請求すると同時に奥様へも離婚を前提に、調停や裁判で慰謝料の請求を行うのがベストだとなります。 ご参考までに。
お礼
早速ご返答ありがとうございます。少し補足しますのでまた何かアドバイスありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。 おっしゃる通り共同不貞行為になり、お互いに離婚しないと言うことで、金額などの調整を弁護士同士で行い金額などが決まりました。(様です)もちろん金額などは納得い来ませんが… ところが向こう弁護士が何時までも『待て』ばかりで進展しません。 はっきり言って相手の弁護士の対応の遅さに頭に来ています。私の弁護士もあまりの対応の悪さに裁判しないと進展しないと言ってきました。 相手の弁護士ですが きちんと対応させる方法はありますか? もちろんの弁護士に頼んでそれをやってもらうのですが、その他に私の弁護士にやってもらえる事などありましたらすみませんがまた書き込みよろしくお願いします!
補足
今回もご返答ありがとうございます。本当に感謝してます。ありがとうございます。 はっきり言って自分の中で解決しようとずっと考えてきましたが、相手の弁護士や自分の弁護士にも軽くあしらわれてる気がしてなりません。 実は今回の騒ぎの中、妻は自殺未遂してなんとか関係をたってもらおうと怪しげな探偵みたいな所に依頼し住所捜し、内容証明作成など悪い方への連鎖で現在になっています。相手の弁護士とも直接交渉した時期もあり、その時にかかった金額の領収のコピー、不貞行為の証拠となる相手の男からメールなども送っています。私の弁護士も相手の弁護士にいわれやっと探しました。ちなみに交渉した内容に今後は関わらない事の文章、簡単な詫び状(内容証明で裁判やるならただではすまさない…くらいの強迫的文章あり)も付けてあります!私的にはこちらが大事です。 早速自分の弁護士に確認して少しでも前に進める様にしたいと思います。 ただ私の弁護士も決まった事を何かの書類で送った様です。また確認しますがその後、返事が来ない電話にも出ない様です。 私の時もそうでしたが弁護士同士でもこんな職務怠慢が作戦ですか?なら私の弁護士ももう少し必死になってくれれば良いのに… いろいろすみません。ありがとうございます。すみませんがまた何かありましたら書き込みよろしくお願いします。本当に今回は誰にも言えずに悩んで、うつ病にまでなって、それでも家族を守ろうとなんとかここの書き込みにたどり着き、暖かいアドバイス頂き嬉しく思いっています。 本当にありがとうございます。