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浮気相手を訴えれるか?
私の妻が浮気をしていました。 しかも相手は僕の知人です。 3人で話し合いの場を持ち、向こうはもう一切連絡をとらないと謝られました。 納得がいかないので離婚は考えていませんが、今には妻を出て行かせ実家に帰っています。(子供3人を連れて) というのも、妻も相手に気があったらしく、離婚するつもりはないけど相手の男に言い寄られて自分も気持ちが入ってしまっていたと言っていました。 僕の知人は独身です。 妻にも非があるので僕は相手の事を訴えることはできるのか知りたいです。(ちなみに相手(男)の両親には今回の事はすべて話しました) まだ自分の中で先の事が整理できず、嫁と子の出て行った家で一人モンモンとしています。離婚は考えていません。 ただ嫁が浮気をしたという事実より相手の男の事が許せません。 みなさんアドバイスお願いします。
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私は結婚している女ですが、パートナーの浮気が発覚したらどうしても、浮気相手を責めてしまいがちですが(それはパートナーを好きだから?)、浮気はお互いに同意の上なので 両方悪いのではないでしょうか?同意でなかったならばレイプで訴えられますが、浮気となれば、あとは自分がパートナーを許してこれから先生活していけるかを考える方がいいと思います。私は一度やられると、もう信用できなくなるので別れます。浮気をされた時の傷は深いので、最初から「浮気したら別れます」と言っています。世の中、相手を想い大切にしてくれる人は沢山います。私はそういう人と人生を共にしたいです。浮気者は浮気者同士で付き合えばいいと思ってます。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
婚姻というのは契約関係であり、そこには「貞操権」というものが含まれます。 簡単にいうと、「自分以外と肉体関係を持ってはいけません」とする権利です。 という訳で、知人男性があなたの奥さんを「既婚者である」と知っていて肉体関係を持ったなら、訴えて慰謝料をとれます。 奥さんも乗り気だったとしてもそこは関係ありません。 ただし、慰謝料の額は、付き合った期間、肉体関係の回数、どちらが積極的に誘ったか?、その後の質問主さん宅の夫婦関係、不貞による離婚の有無によって増減が決まりますので、 奥さんが積極的だったのでしたら、請求できる額は減るでしょう。 だいたいは、100~500万程度のようです。 なお、質問主さんは別途、「妻」にも慰謝料を請求できます。 いちおう、離婚するしないと、慰謝料請求は別です。 (ただ、一般的には離婚しないなら妻への慰謝料請求はせず、浮気相手男性にのみ請求します。 特に妻が専業主婦だったりすると、妻から貰う慰謝料は元は自分のお金でしょうから・・・) 今後ですが、奥さんから離婚を要求されても、「有責配偶者からの離婚請求」となり、質問主さんが離婚したくないなら拒否する権利があります。 ただ、よりを戻す気があるのでしたら、些少でも奥さんのご実家に、奥さんとお子さんの生活費を渡したほうがいいでしょう。 法律関係について詳しくは、「法テラス」に相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
奥さんが結婚しているのを知っていて、そういう関係になっているなら相手の男性相手に慰謝料の請求を訴えることができます。
お礼
そうですよね。僕のことも知った上で妻の相談なんかにのったりしていたようでやはりそこが許せません。訴えることができるようなので詳しく調べてみようと思います!
お礼
わかりやすい説明有難うございます!家から追い出す際に1ヶ月くらいの生活費は手渡しました。むこうの男性に非があるのはわかるのですが、妻側にも責任があるのも事実なので訴えると言い張ってはいるものの私も自問自答の繰り返しです。(離婚するならともかく) よく考えて行動したいと思います。