医介輔に関して
先日沖縄の離島に初めて医師が赴任したとのニュースを読みました。
前任者は医介輔だったとの事ですが、(法律上)医師に出来て医介輔に出来ない事はなんだったのでしょうか。
制度的には正規の医学教育を受けていない衛生兵や医学校中退者が、特例措置により認定試験により医介輔になるという事ですが、資料を読んでも「制限つきの医師」としか分からず、その制限が何かが分かりません。
また医師国家試験の受験資格に
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの」とありますが、国家試験を受けて限定解除に成功した方はいなかったのでしょうか。
また、そもそも予備試験などの受験資格も無いのでしょうか。
これとは別に奄美の医介輔は資格が剥奪されたようですが、救済措置は一時金と感謝状だけで、その他は何もなかったのでしょうか。(生活の糧を奪われ、困った気がします)
職業上必要な資格が剥奪されたことは極めて稀と思いますが、医介輔が治療ミスが多かったとか、何か剥奪しなければいけない事情でもあったのでしょうか。
実は近所の鍼灸師の先生ですが、戦後のどさくさで卒業証書が受け取れず、仕方なく鍼灸院をやってましたが、昭和の終わり頃になってやっと同級生の証言などで、戦前の医専で単位を取ったとの資料が集まり、認定(戦前に単位を取れば無試験で医師免許がきたらしい)で医師免許(内科医で登録)をとった方がいて、よけい気になりました。
歯科医介輔についても併せてご教授いただければ幸いです。