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食中毒での損害賠償請求について
生クリームのケーキでサルモネラ菌の食中毒になり、子供が入院治療しました。損害賠償につき、お店より被害額を請求して欲しいとの依頼があるとのことで、どこまで請求するべきか悩んでいます。 1.治療費、入院費、薬代について 病院および薬局の領収書は必要でしょうか?また健康保険料は自分が負担していることから、保険適用前の料金を請求できるのでしょうか? 2.付き添い看護料について 親である自分と家内での看護(夜中も)ですが、請求できますか? できる場合、金額算定はどのようになるのでしょうか? 3.慰謝料について サルモネラ菌の食中毒はかなりのもので、5日間は激しい腹痛でした。当然学校も休んでいますが、進学塾も休んでいます。精神的な苦痛と物理的な被害とで慰謝料はどのように算定するものなのでしょうか? 4.休業保障費用について 子供が入院した日に会社を休みました。また、家内が付き添いの疲労からか発熱でダウンしたために子供の入院5日目にもう1日休みました。この2日間の休みにつき、私の仕事上の不利益はかなりあります。この不利益は請求できますか?どのような算定方法になるのでしょうか? 5.交通費について 病院まで自動車で20分程度。タクシーで往復5000円程度です。タクシー利用の半分くらいは領収書がありますが、すべて実際にかかった費用を請求できますでしょうか?また私の場合は休日に自家用車を使っていますが、タクシー代相当の請求が可能でしょうか? 6.その他費用について サルモネラ菌の二次感染としては便からとのことで、下痢により下着や寝巻きに便が付いたものは処分しました。また連絡のための電話代、入院中に必要な身の回りの物の費用などなど。大した金額ではありませんが、このようなものも請求できますか? 専門家の方、または経験者の方からの回答およびアドバイスをお願い致します。よろしくお願い致します。
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自賠責保険の基準で説明します 1.治療費、入院費、薬代について 実際に支払った金額を請求しましょう。 2.付き添い看護料について 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合) 自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) 入院1日につき4,100円 自宅看護または通院1日につき2,050円 これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額 3.慰謝料について 1日につき4,200円但し、治療期間と治療実日数×2倍の少ないほうを採用する。 4.保護者の休業保障費用について 2番の付き添い看護料にて求めますので重複はしません。 5.交通費について 実際に掛かった費用を請求しましょう。 車で行った場合は1キロ15円で計算します。 6.その他費用について 雑費が原則として入院1日1,100円認められます。 以上を踏まえて計算してみてください。
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1.保険が負担した分までご質問者が請求することは出来ません。 保険が負担したわけですから、その保険組合等が請求できるわけです。自動車の場合はそのようにしています。 2.これは応相談になるでしょう。 自賠責などではかなり厳しいです。(医師が認めたという基準は結構厳しいので) 3.自賠責基準の分はでるでしょうね。 これもややこしいのですが、総通院日数×2×4200円という話がありますが、これも単純ではありません。目安にはなりますが。 あと入院の日数では更に追加が得られると思います。 あと、もし塾に通えなかったけどその分の費用は支払ったという場合は、その分を請求できます。 4.これは難しい話ですね。 2と関係すると思います。 5.タクシー以外の方法がなければ認められます。公共機関の利用が可能でも極端にタクシーよりも不便であれば認められたりします。 自家用で行ったのにタクシー利用費用は、当然過剰ですから認められません。 6.ここまでくるとなんとも言えません。 で、今回は店側より賠償金額を提示して欲しいという要望ですよね? それに対する答えとしてはご質問者が支払って欲しいと思う金額で実はかまいません。 で、相手が多すぎると認めなかった場合に、上記のような範囲に含める含めないという話が出てくるのです。 ですから、まずはご質問者がこれなら賠償額として許容できるという額を提示することが一番良いのです。 ご参考になれば。
お礼
アドバイスいただき有り難うございます。アドバイスを基にして、まずはこちらの思いを含めた提示をしたいと思います。ありがとうございました。
1.領収証があったほうが請求・手続きが簡単ですね。 >保険適用前の料金を請求できるのでしょうか? 意味が理解できませんでした。 2.医師などが付き添いが必要と認めた場合は4000~6000円(自賠責基準による) 3.5×4200円(自賠責基準による) 4.休業損害として2×5500円(自賠責基準による) ただし、給料に減額などがあった場合 日給5500円を超える場合はその額。 5.タクシー以外の交通手段がなかった場合はタクシー代が出ると思います。 バス・電車があれば通常はそちらの使い、請求します。 ただし、相手方が認めた場合はタクシー利用可です。 6.できます。 あくまでも主に自賠責を参考にアドバイスしましたのであしからず。
補足
早速アドバイス頂き有難うございました。 ≫保険適用前の料金を請求できるのでしょうか? >意味が理解できませんでした。 「交通事故などで病院に掛かった場合、健康保険を使わないで、医療費すべてを加害者側の保険で負担。」というのを聞いたことがあります。ということで、3割負担の実支払額ではなく、医療費の全額を請求可能なのかという意味なのですが。(これでも解りにくいですね。また、この医療費全額請求というのはずうずうしいので止めておきます。)
お礼
詳しいご回答いただき、有り難うございます。参考にさせていただきます。