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知人に1350万円を投資した所、最終的に投資名目の詐欺という事が判明し

知人に1350万円を投資した所、最終的に投資名目の詐欺という事が判明し、公正証書で強制執行を作成しましたが、財産の差押さえをしようにも本人名義の財産がない様子、本人はエステを経営をしていますが再三返済の連絡、直接会いに行ったりしても今だに1円も返して貰ってません。刑事事件、強制執行しても全額は戻ってこないだろうし、相手が破産してしまったらお手上げです。今からでも保証人を付ける事は出来るのでしょうか?相手がどこからかお金借りて返してくれれば良いのですが中々そうもいかず、、、こんな時は、どのように回収を進めて行った方が良いのでしょうか?助けてください。良い知恵や方法をご教授下さい。何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

1350万なら弁護士に依頼してみてはどうでしょう。 ただし時間は掛かるでしょうね。 ちなみに目的は債権回収ですよね? 例えば、相手を詐欺で告発することではないですよね? 回収が目的で、相手に資産があるようですし、 そもそも詐欺行為という弱みもありますし、 やりようはいくらでもありますよ。 早急に回収したいのならば ご連絡下さい。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

>知人に1350万円を投資した所 「貸付」でなく「投資」ということなら、その知人は「出資法」違反の疑いがあります。もし違反していたら逮捕され刑事罰をうけることになります。 >投資名目の詐欺という事が判明し 詐欺ということがどうして判明したかです。本当に詐欺なら刑事事件になりますが、「返す気はあるが今は返せない」と言われると、詐欺にはなりません。 >公正証書で強制執行を作成しましたが すみません、意味不明です。相手が公正証書作成に協力したのなら、その時点で返済方法を決めるなり、保証人を取るなりの話をするべきでした。 >相手が破産してしまったらお手上げです その通りです。お気の毒ですが「借りた者勝ち」です。 あとは刑事事件にしないことを条件に、強く返済を迫ることでしょうか。それでも相手に返す気がないとどうにもなりませんが。

  • kixe
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

詐欺を立証とはどのように立証したのでしょうか 警察がそのように扱ってくれたかどうか 詐欺を立証することは簡単なようで難しいですよ 相手が詐欺のつもりではなく 本当に投資名目だったとすれば返さなければいけない決まりはありません しかし、貴方としてはまずは全額は取戻したいはずです 本人名義の財産がない 取戻すのは難しいと思いますがエステ店を経営しているのであれば売上を差し押さえる あるいは残高のある銀行口座を強制的に差し押さえるなど早めに手を打たなければいけません 弁護士を通して各銀行口座の残高を調べてもらった方がいいでしょう 高額なのでお金を隠し持っているところはあると思いますが。。

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