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先日車同士の事故を起こしてしまい事故当時に時間がないために警察に届けず

先日車同士の事故を起こしてしまい事故当時に時間がないために警察に届けずに保険会社だけ連絡しました 状況から相手側が9ー1との連絡がありました 後日ムチウチのために病院通い保険料請求のために自賠責保険証が必要とのことで確認したら車検、自賠責が切れていることに気付きこの場合どうしたらいいのかご回答おねがいいたします

みんなの回答

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.5

下の方に補足させていただきますと、無保険ということは当然無車検でしょうから、累積12点で90日免停ですね。 下手すると取消かも(汗)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>状況から相手側が9ー1との連絡がありました >後日ムチウチのために病院通い 過失割合は、質問者様10%、相手方90%との前提で回答します。 むちうち症で通院しているのが、質問者様であれば、相手方の任意保険会社が治療費等の支払いを一括して対応してくれますし、質問者様の自賠責保険を確認する必要はありません。 相手の運転者が通院している場合は、相手の保険会社または相手本人が、質問者様の自賠責保険へ治療費等を請求しますので、質問者様の自賠責保険の確認が必要になります。 自賠責保険に未加入であると、本来自賠責保険で支払われる部分(けがの場合120万円まで)は、質問者様の任意保険からは支払われませんので、質問者様の自己負担となります。また、自賠責保険では、被害者過失が70%以上の場合でも、過失減額は一律20%です。 自賠責保険に未加入の車で公道を走行すると、無保険車運行となり道交法・自賠法違反で罰せられます。 行政処分として、運転免許の点数が6点加点されますので、累積点がない場合でも30日の短期免停となり、合わせて刑事罰として1年以下または50万円以下の罰金刑が科せられます。 相手側にけが人がいると、さらに人身事故の付加点数が加算されるため、軽症でも8~9点となり、9点であれば60日の中期免停に該当します。刑事罰は自賠法違反と自動車運転過失傷害罪の併合となり、罰金が増額される可能性があります。 >どうしたらいいのかご回答おねがいいたします 普通、自賠責保険は車検を代行する自動車屋さんが継続契約も代行しているため、保険期間が車検満了日より1カ月程度長く設定してあるはずです。自賠責保険だけが切れるというのは稀ですので、「ついうっかり」は通用しません。 また、道交法では事故の場合、速やかに届け出なければならないとの規定があります。 これらを踏まえて自己責任でご判断ください。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

あなたが1割過失の 被害者? ケガで通院はあなた? この場合保険請求は相手自賠責に請求するのであなたの自賠責は関係ありません。 相手が通院なら、あなたの自賠責が必要 未加入なら自腹で負担することになります。 車検期限切れなら、その車には乗れません。乗れば道交法違反 減点6点 罰金50万 車の必要性があれば、ただちに車検受けなければなりません。

  • DHS4600
  • ベストアンサー率37% (83/223)
回答No.2

hina033さん、こんにちは。 完全に道交法違反なので、警察に出頭して事情を話してください。 任意保険にも加入されているか分かりませんが、場合によっては任意保険も出ませんよ。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2258)
回答No.1

全てを自費で払うしか無いと思います。 相手側が9で自分が1であれば何とかなりませんか。 あと、相手側が告訴してこないように穏便に済ませる必要があります。 そのためには自分の「1」分も自分でカブルくらいの対応をしないと。 警察に届けず無車検、無保険ではなかなか協力的な対応は得られないものです。 9:1で実質被害者であったことだけが救いです。

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