- ベストアンサー
交通事故後の後遺症とは?請求方法や保険について解説
- 交通事故後の後遺症について、自転車とバイクの事故では鞭打ち症状があることがあります。これは事故後半年以上経ってから症状が出る場合もあります。整形外科での診断やレントゲンでの確認が重要です。
- 後遺症の認定には医師の診断書が必要で、この診断書を使って相手の自賠責保険に請求できます。ただし、診断する医師が後遺症と認定するかどうかはわからない場合もあります。
- 相手に自分の状況(後遺症、請求など)が伝わるかどうかは、示談書を書いた際に相手に伝わる可能性があります。また、自賠責保険に請求する場合、保険会社に対しても請求することができます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これは後遺症と認定され相手の自賠責に請求できるのでしょうか? 示談書取り交わしの有無にかかわらず、後遺障害部分の請求は可能です。 ただし、請求したからといって支払われるとは限りません。 そもそも、後遺症と後遺障害は異なります。後遺症であるかどうかの診断は医師が行いますが、後遺障害に該当するかどうかの判断は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターが行います。 けがが原因でなんらかの異常が残っている状態を後遺症といいますが、それが所定の状態より重度であると自賠責保険が認定したものを後遺障害といいます。 自賠責保険は受傷後6カ月を経過すれば、後遺障害の申請を受け付けてくれます。 請求するのであれば、 (1)再度自賠責保険の請求書類を取り寄せる (2)整形外科でジャクソンテストやスバーリングテスト、SLRテストなどのような神経根症状誘発テストを受け、知覚障害・反射の異常・運動麻痺等の神経障害について医師の所見及び質問者様の日常生活における自覚症状を記載した自賠責様式の後遺障害診断書を作成してもらう (3)後遺障害診断書ができたら、受傷直後と後遺障害診断時に撮影された X-P・CT・MRI等の画像を病院で借りて相手の自賠責保険に請求する (4)書類等に不備がなければ、1カ月~1カ月半ほどで自賠責保険から支払い可否の通知がある。 という流れになります。 なお、整骨院が柔道整復師の資格を有していても後遺障害診断書を作成することはできません。 ただし、質問者様のケースは、(1)治癒と判断して治療打切り後、しばらくたってから症状が出ていること、(2)現時点のX-Pに異常所見がないことから、事故との因果関係が不明で、かつ他覚的異常所見に乏しいため、後遺障害の認定は困難かと思います。 自賠責保険が後遺障害に非該当と判断した場合には、示談済みですから相手へ賠償請求することは難しいでしょう。 余談ですが、医師はあまり継続治療中の場合でない限り、軽々しく後遺症とは認めません。一方、柔道整復師は逆に事故に起因したものだという傾向にあります。 西洋医学では症状固定という概念があり、東洋医学にはそれがありません。柔道整復師は西洋医学と東洋医学を併用し、施術の継続に重きを置いているからでしょう。(そうすればもうかりますから) 医師にとって後遺症とは治しきれなかったものですから、そもそも気分のよいものではありません。しかも、治すことが仕事の医師に、後遺障害診断書の作成という治りきらなかった後の作業を押しつけられるのですから、関わりたくないと考えるのは当然のことでしょう。
その他の回答 (1)
- yang-pa
- ベストアンサー率40% (14/35)
残念ながら、示談した後では請求できません。 解決済みとなっています。 示談書にそのような項目があったかと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
具体的にいろんな視点から答えていただきありがとうございます。参考にします。