- ベストアンサー
小生の知り合いの話です。
小生の知り合いの話です。 Aは個人の消費者金融カードをその姉に渡してしまい、姉(B)に使われ、200,000円の借金を負いました。Bは初めのうちこそ返していたようですが、ここにきて返済が滞ってしまったようで、Aのもとに消費者金融から、全額一括返済の督促電話がかかってきたとのことです。現在、約200,000万円の債務残高になっております。 この場合、 1.Aに支払い義務は生じますか。 2.Bがカードを返還しない場合、カードの解約はAの名で行えますか。 以上よろしく御回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.Aに支払い義務は生じますか。 生じます。そもそも、他者にカードを貸与する事は規約で禁止されている筈です。 「他者に貸与できない」のですから「借金したのはAさん」しか居ない訳で、このケースでは「Aさんが20万円を借りて、AさんがBさんに全額を贈与または貸与した」のと同じです。 あくまでも「消費者金融から金を借りているのはAさん」です。 Aさんが消費者金融に20万を返したあと、AさんがBさんに対し「代わりに返済したから、その分、今すぐ返せ」と取り立てするしかありません。 >2.Bがカードを返還しない場合、カードの解約はAの名で行えますか。 完済しないと解約は出来ません。ですが、それ以上は借りられないように「停止」する事は出来ます。 一番簡単なのは「落として無くしたから、今のカード止めて、再発行して」って言う理由での「停止」です。こうすると、Bさんが所持しているカードは使えなくなり、新しいカードが金融会社からAさんに貸与され、「強制的に返還させたのと同じ」になります。
その他の回答 (2)
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
>1.Aに支払い義務は生じますか。 Aにのみ、支払い義務が生じます。 姉や姉(B)に支払い義務はありません。 消費者金融側は、A以外には請求出来ませんし、 姉や姉(B)は消費者金融に支払う義務もありません。 Aと姉や姉(B)の間での貸し借りについては、消費者金融は一切関知しません。 支払い遅延で信用を無くすのも、ブラックリストに登録されるのも、全てAです。
支払義務は当然、契約者本人であるAさんにあります。 また解約はカードが無くてもAさん本人が出来ますが、解約とは全額完済となりますので、この場合は「カード停止」ですね。