• ベストアンサー

慰謝料請求について

妻が不貞をおこないました。妻に200万円、相手に500万円慰謝料を請求しようと思っています。 質問 (1)一般てきには多すぎますか? (2)両方に請求して問題ありませんか (3)妻の預貯金が現在200万円しかない場合、裁判でおこなったら減額される場合はありますか?(このような状況では、おそらく生活保護等をうけねばならないかも?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#63725
noname#63725
回答No.3

双方別に請求しなくても、二人に請求すればよいと思います。 不貞行為は、民法の709条の不法行為の事になります。 (不法行為による損害賠償)第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 しかし民法719条の共同不法行為として、請求する事を勧める弁護士さんもいます。 (共同不法行為者の責任)第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 ========== 妻に200万円、相手に500万円で、合計700万円。 これを1つの訴訟として700万円仮に請求しようとします。 相場よりかなり高い金額だと思いますが、減額された金額が例えば300万円とした場合、その支払いの内訳は、奥さんと相手が負担を決めます。 どちらかにお金が無い場合は、この方法を取ったほう良いとの事です。 簡単な話、決まった金額はあんたら二人で、俺に払えよ。 どちらが余分に出すか、あんたら勝手に決めてくれ。二人がもめようが俺には関係ない。 と言う事です。 奥さんに200万円、相手に500万円だとして、請求が認められたとします。 しかし奥さんが200万円持ってなかったとしたら、奥さんからは、一銭も取れません。 相手は500万円払ったとします。 でも相手の責任は果たした事になります。 共同不法行為として請求すれば、例えば相手が500万円は現金で持っていて即払い、残りは借金でもして200万円払うかもしれません。 その逆もあります。

kan_tarou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記の場合、妻が700万円持っていた場合、相手の男に制裁は加えられないということになるのでしょうか?相手の男になんとか制裁を加えたい気持ちがあります。

その他の回答 (2)

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

奥様とは離婚されるのでしょうか? 基本的には夫婦の財産は共有ですから口座名義が変わったところで、離婚、相続時には再度分配することになると思いますが。 ご質問の答えですが 1.どのようなケースかにより多少の上下がありますがごく一般的な金額として一人当たり50万円がせいぜいです。 2.両方に請求する分には問題ありません。支払いが行われるかは別問題ですが。 3.1の回答と重なるのですが一般的には裁判で慰謝料として認められる金額はせいぜい50万円程度です。そして、婚姻生活中に共同で作った資産は名義がどうであれ基本的に共有物となります。(特殊な事情で全くの個人として得た資産は除きます) 離婚するのでしたら貴方名義、妻名義の資産をまず分配する作業が発生すると思います。その後、慰謝料として裁判で決定した金額を妻側から貰う形になります。 金額決定には支払い能力、資産はあまり関係無いですが決定後に自己破産されたら結局は慰謝料は取れません。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

確実に取りたかったら、減額を考えて下さい。 とっちめてやりたいなら、この金額でどうぞ。 裁判で勝ってもこの金額が手に入るかどうかは不明です。

kan_tarou
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 すいません。お教えください。 裁判で勝つのと裁判でまけるのとは何がちがうのでしょうか。裁判費用を負けが支払うということですか?勝っても1割しか入らない場合もあるということですか?その場合弁護士費用のほうが高くつく可能性があるということでしょうか?