• ベストアンサー

退職後の保険、年金

母子家庭で児童扶養手当てを頂いてます。 会社の仕事が減り、年内で退職になります。 在宅勤務だったので子供(現在5ヶ月)を 見ながら仕事をして来ました。 すぐ仕事をすればいいのですが、 このご辞世で仕事があるかも不安です…。 ※社会保険、厚生年金などどうすればいいのでしょう。 子供がいるので、ないと不安です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

一つアドバイスします。 基本的な考え方は、#2,#4のかたの言われるとおりになりますが、ご質問者は母子家庭で児童扶養手当をもらっているとのことですからねまず役所に相談してみて下さい。 児童扶養手当などの生活扶助を受けている場合は国民年金、国民健康保険共に減額や免除などの制度があります。 もし、国民健康保険の金額が減額後も高ければこれまでの健康保険の任意継続がよいですが、ご質問者の場合は任意継続の方が安くなるかどうかは微妙です。 国民年金も支払い免除などがありますので、役所に児童扶養手当を受けているということ、職を失うことなどを説明すれば免除制度について教えてくれると思います。 基本的に生活が大変な低所得者には生活保護だけでなく色んな保護(児童扶養手当もその一つです)がありますので、役所に相談してみることが大事です。 (それを知らずに、手続きしないで未納となると後で困ったことになりますので、必ず役所に相談するようにして下さい)

yukitara
質問者

お礼

母子家庭の場合も教えて下さって ありがとうございます。 この際、利用できるものは利用させて もらおうと思います。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

社会保険(健康保険と厚生年金)については次のようになります。 厚生年金は、国民年金に切り替えて月額13300円を支払うことになります。 手続きは、会社から社会保険の資格喪失届けのコピーなどを貰って、市の国民年金の係へ年金手帳・印鑑と共に持参します。 健康保険については、市の国民健康保険に加入するか、現在の勤務先の健康保険の資格を2年間継続できる、任意継続の制度を利用するかのいずれかを選択します。 任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になりま、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。 (会社で手続きをしてくれる場合も有ります) 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、他の会社に勤めて社会保険に加入する時以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 国保に加入するには、会社から社会保険の資格喪失届けのコピーなどを貰って、市の国保の係へ印鑑と共に持参します。 失業保険については、会社から離職票を発行してもらい、職安へ持参して、求職と失業給付の申請をします。 この場合、退職理由が会社都合であれば7日後から、自己都合であれば、3ヶ月後から支給されます。

yukitara
質問者

お礼

詳しく教えて下さいまして、ありがとうございます。 ひとつづつチェックして行きます。 失業保険、退職理由が会社都合であれば7日後から なんですね。少し安心しました。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.3

まずは、会社都合にしてもらい、退職し失業保険をもらえればいいと思います。そして後は福祉事務所に行って 話をしてみましょう。ある一定金額以下になるともらえますので、話してみてください

yukitara
質問者

お礼

せめて1才くらいまでは、子供と過ごしたいので… 失業保険もらおうと思ってます。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず健康保険ですが、今までの健康保険を任意継続する方法もありますよ。  この制度は,今まで会社とyukitaraさんとで折半していた健康保険料を、yukitaraさんが全額負担するという方法で,健康保険を最大2年間加入することができるという制度です。  任意継続になるには、2ヶ月以上の健康保険の加入期間があり、退職後20日以内に手続きを行うことができれば加入できます。  健康保険料は、今お使いの健康保険が社会保険(健康保険証に「○○社会保険事務所」と記載されている)の場合であれば、月額25,200円で、yukitaraさんの年齢が40歳以上であれば介護保険料(月額2,670円)もかかってきます。なお、加入しているのが健康保険組合(保険証に「○○健康保険組合」と記載されている)の場合は、その健康保険組合によって保険料が異なるので、その健康保険組合に聞いてみてください。 健康保険料は先に納付しておくこともできます。  また、就職すればその時点で任意継続の資格も喪失しますし、国民健康保険に移りたければ健康保険料を納付するのを止めれば、自動的に資格も喪失します。 国民健康保険の保険料とどちらが安いか、比べてみてから任意継続の手続きをなさったほうが良いですよ。 年金については、国民年金に加入するしかありません。 「資格喪失確認通知書」を市役所に持参して手続きを行ってください。

yukitara
質問者

お礼

ありがとうございました。 年金制度も先行きが暗そうですが 今迄払って来たので、なんとか続けて行こうと 思ってます。

回答No.1

大変ですよね。 会社都合の退職という事だと思いますが、 失業保険に入ってらっしゃったと思いますので、 当面の生活については、失業給付で支える事になるかと思います。 退職により、社会保険、厚生年金は、それぞれ国民健康保険、国民年金に移ることになります。 退職時に、市役所(町役場)に届出が必要です。 ファイト!!

yukitara
質問者

お礼

先のこと、考えれば、考えるほど不安になります…。 でも、実家にお世話になってるので 住む家があるだけマシですよね。 ありがとうございました。

関連するQ&A