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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当で特定理由離職者として認定される手続きを教えてください。)
特定理由離職者として認定される手続きと失業手当の受給条件
このQ&Aのポイント
- 失業手当で特定理由離職者として認定される手続きとは、うつ病や不貞行為などの特定の理由により退職する場合に、失業手当の支給を受けるための手続きのことです。
- 特定理由離職者として認定されるためには、まず心療内科などで診断書を取得し、それをハローワークに提出する必要があります。また、会社にも辞表を提出し、退職の意思を伝える必要があります。
- 失業手当の受給条件には、離職後3ヶ月以内に再就職活動を行わないこと、ハローワークでの求職活動を積極的に行うことなどがあります。また、失業手当の支給期間は最大で1年間であり、求職活動や就職状況によって受給額が変動することもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険より、傷病手当金の方ではありませんか? 傷病手当金は 健康保険組合の被保険者期間が1年以上あり 3日の待期期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり、 私傷病の為就労不能で 4日目以降無給欠勤、 の全ての条件を満たした場合、標準報酬月額の3分の2が、最大で1年6ヶ月支給されます。 就労不能の状態では、雇用保険の失業給付は受けられません。就労可能になるまで給付の延長手続きが必要です。 退職後も傷病手当金を受給する為には、退職日に傷病手当金の受給資格を得ている事が必要です。
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- santa1781
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回答No.2
傷病手当金は、1年半の期間給料の2/3が支払われます。それに対して、失業保険給付金はたった90日、しかも60%程度です。傷病手当金受給後(1年半後)から失業保険給付金を受給することも可能です。 特定理由離職は会社都合退職です。ですから、相談者様の場合、該当しません。
お礼
コメントありがとうございます。 傷病手当金も考えましたが会社に書類を書いてもらわないといけませんよね? 「私傷病の為就労不能で 4日目以降無給欠勤」なども、あと少し働いたら有給で休みに入り一身上の都合による退職予定なので条件が満たされないのでは、と思っています。 それよりも、現在のように残業が多い会社でなければ仕事は出来るので、就職活動をするつもりで失業給付を早く受けられればと思っています。 ただ今の会社の人との付き合いは仕事上今後も続きそうなので、プライベートな話(旦那の浮気、離婚、うつ病など)はしたくないのです。