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失業手当について
現在離職中で失業手当をもらっています。 1社内定をもらい、3か月程試用期間として働いた後 どのように働いていくか決めていくとの言われました。 特殊な会社のため来月は今現在決まっている日程として 3日かつ1日4時間ほどしか働かせてもらえないようです。 来月は働いてみようと検討していますが、再来月以降は続けるか 未定です。 この場合も就職したとみなされるのでしょうか? それとも短期バイトとして考えて失業手当をもらい続けてよいのでしょうか?
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雇用保険に加入する条件に該当しなければ「就職した」と見なされることはありません。1週間あたり20時間もないようですから短期バイトでいいと思いますが,「特殊な会社のため」という詳しい事情をハローワークに説明して確認してください。
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- candymint1120
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回答No.2
3日で4時間なんてアルバイトだから就職扱いにはなりませんが、ハローワークに言わないで失業手当を貰い続けると不正受給になりますよ