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サークルで使う「のぼり旗」を預かっていましたが
サークルで使う「のぼり旗」を預かっていましたが なくしてしましました。 この場合は、預かっていてなくした人が新たに購入費を負担した方が いいのでしょうか? それとも、サークルの会費で支払うのがいいのでしょうか のぼり棒2本と旗2枚を預かっていて、サークルのある日に持って行きますが ある時、旗だけなくなってしましました。 以前にも、同じ人が、旗1枚をなくし、購入していません。 物置を探したようですが、見つかりませんでした。 この場合は、預かっていてなくした人が新たに購入費を負担した方が いいのでしょうか? それとも、サークルの会費で支払うのがいいのでしょうか? 2枚で2500円くらいだと思います。 なくした人は、会費で買うのが常識と言っています。
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- poolisher
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無償で物を預かる行為を寄託といい、その規定が民法(657条~)にあります。 民法によると、 預かった物は自分のものと同じ程度に大事に保管しなさい。 預かった物は返せといわれたら返しなさい。 預かった物に損害が生じた場合には、預かった人が損害を賠償しなさい。 となっています。 ですから、法律的には預かった人が弁償する義務があります。 ただし、裁判で争うような内容でもありませんし、仲間内のことでしょうから話合って決めた らいいと思います。 今回、なくした人に全部責任取ってもらったとしても、そうなると、次に預かってくれる人が いなくなるかも知れません。そうなると結局は、「じゃあ、預かった人に悪気がない場合には その人に負担してもらうのは無しにしてサークルの会費で負担しよう」ということになるかも 知れません。みなさんで話合って納得できるかたちで決着してください。
普通は失くした人が弁償するのが常識だと思います。 どうしたら旗だけ失くなるんでしょうね? すでに2回も紛失していると言う事で、根本的に保管方法を考えた方がいいと思います。 失くした本人は払う気がない事と、2枚で2500円なら高い物でもないので、今回は会費で払う事にして、今後はどうやって保管するのか、失くしたらどうするのかメンバーで話し合っては? もし今まで一部の人がずっと預かっていたのなら持ち回りにするとか、棒と旗がバラバラにならないようなまとめ方を必ずするとか、失くした経緯(泥棒に遭ったとか)によっては会費負担にするが基本的には失くした人が弁償する、としっかり決めておきましょう。