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公務員の失職について
地方自治法では、公務員が禁固以上の刑に処せられた場合は失職となりますが、条例に特に定めがある場合は除くとあります。 身分に関する事項を条例に委ねるような裁量を法が認めているのでしょうか??? この例外規定に納得がいきません。 同じ刑の受刑でもA市では失職B市では、保障されるんでしょうか。上位法に抵触すると思うのですが・ ご教授いただきたいと思います。
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- nobugs
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- uruseiyatsurada
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お礼
ありがとうございました。ご指摘のとおり地方公務員法ですね。 説得力あって肯定見解として、納得してしまいますね。 どうしても額面どおり解釈できませんでしたので。 交通事故であっても、刑罰に値すると思慮され起訴され、司法も判断した場合でも、首長に裁量権を認めることを許してるんですね。 私の見解はきっと戦後間もない時期の公務員課長の見解に近いのかもでした。