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納税通知書を受け取った時の配偶者の社保外れの手続きと費用について教えてください
- 納税通知書を受け取った時に配偶者の社会保険から外れていた場合、手続きや費用はどのようになるのでしょうか?現在の職場での手続きはできるのか、国保の遡及入院は必要なのかなど悩んでいます。
- 昨年は派遣で働いていたが、計算ミスで130万円を超えていた143万円で納税する必要がありました。今年は扶養から外れる予定で転職も考えていますが、配偶者の社保の離脱や国保の遡及入院に関して費用や手続きが分からず困っています。
- 子どもが二人いるため、予算を見直す必要があります。税務署で医療費控除を申請することも考えていますが、終盤の医療費は控除対象から外すべきでしょうか?様々なことに頭がまとまらず、ご相談させていただきました。
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>主人の社保は抜けないといけないのですよね・ そのとおりです、 社会保険は通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったとき(月収108334円以上)にはずればくてはいけません。 もし、健康保険の収入調査により発覚すれば、さかのぼって扶養を外されます。 >国保も必ずさかのぼって入らなくてはならないのですか? 社会保険の扶養を外れた日にさかのぼって加入し、その分の保険料も納めなくてはいけません。 >年末の頃に掛かった自分の医療費はあったらはずしておく方がよいですか? そうすると、その受診分の健康保険が負担した7割分の医療費を返還請求がきますね。 逆に国保に加入した場合、その分は国保に請求すれば国保で負担します。 医療費控除は、貴方の場合39000円超えれば対象になりますので、もしそうなら確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 ただし、その医療費を貴方が払ったということが前提ですが…。
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ご存知の通り、ご主人の社会保険の扶養家族に該当するかどうかと、税法上の扶養家族に該当するかどうか、扶養手当の対象かどうかは、すべて異なる基準になると思われます。これは、それぞれ別個の規則により運用されるからです。 一般に、社会保険の手続きは、遡っては行いませんが、会社の扶養手当は、遡って調整されると思われます。税金は、年末調整時に調整されますので過不足にはなりません。 詳細は、ご主人の会社に問い合わせるべき事柄です。社会保険扶養家族は、130万円までです。なお、社会保険扶養認定は、収入見込みで判断されますので、見込み違いにならないように、申し出てください。
お礼
主人の会社からの連絡を待たずにすぐに問い合わせます。 丁寧な説明を頂きまして、助かりました。本当にありがとうございました。
お礼
細かい金額まで教えて頂きましてありがとうございました。 医療費は、私のが7割、残りは子どもの分ですので確定申告にいきます。 社保から外れてしまった月についてもう一度よく確認してみます。 本当にありがとうございました。