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国民保険について

来年の話なのですが、1月から7月までは臨時職員(社保に加入)8月から12月まではアルバイトを2つ掛け持ちしようと考えています。そのため年収が140万円くらいになりそうなんです。現在は国民保険で親の扶養に入っていますが、来年は国民保険の本人にならなければいけないと思います。 そこで質問なのですが、国保の本人になる手続きは8月にするべきなのでしょうか?よく分からないので教えてください。お願いします。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  No.1さんも書かれていますが、国民健康保険の仕組を誤解されている部分がありますので、重ねてのお答えになりますが、書かせていただきます。 ○国民健康保険のしくみ ・国民健康保険は、住民票の世帯代で加入することになっており、世帯主(世帯主が別の保険の場合は、それに順ずる方)を主な方として位置づけています。  つまり、会社で加入される保険のように、被保険者がいてその扶養者がいるという関係ではなく、全員が同じ被保険者です。つまり、扶養という考え方はありません。 ・国民健康保険には、加入者全員の(前年の)所得から算出する部分がありますので、加入者の所得が増えると保険料が翌年から増えます。 ○国民健康保険の加入資格   ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、ご主人の健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。 ・ですから、貴方は会社の保険に加入された時点で、当日から国民健康保険の加入資格が無くなり、会社の保険を辞められた翌日からその保険の加入者ではなくなりますから、他の健康保険に加入されなければ、その市町村の国民健康保険に加入したことになります。  以上から、お答えですが、 >来年の話なのですが、1月から7月までは臨時職員(社保に加入)8月から12月まではアルバイトを2つ掛け持ちしようと考えています。そのため年収が140万円くらいになりそうなんです。現在は国民保険で親の扶養に入っていますが、来年は国民保険の本人にならなければいけないと思います。 そこで質問なのですが、国保の本人になる手続きは8月にするべきなのでしょうか?よく分からないので教えてください。お願いします。 ・先に書きましたように、1月に社保に加入された時点で、あなたの国民健康保険の加入資格がなくなりますので、その時点で国民健康保険から脱退したことになります。  ですから、社保に加入されたら速やかに、国民健康保険の脱退を役所に申し出てください。こんなことは余りないと思いますが、ミスで二重に保険料(国民健康保険の場合はあなたか脱退した分だけ、保険料が下がりますので)を請求される可能性もないとはいえませんので。 ・また、7月に社保を止められて、8月からの新しいアルバイト先で健康保険に加入されない場合は、社保を止められたら速やかに国民健康保険への加入手続きをしてください。  アルバイト先で、健康保険に加入されるのでしたら、国民健康保険に戻る必要はありません。 ・なお、国民健康保険には所得制限はありませんから、いくら所得があっても加入できます。(翌年の)保険料が高くなるだけです。 ○結論 ・1月に会社の保険に入られた時点で、国民健康保険からの脱退手続きをしてください。 ・8月にアルバイト先で健康保険に加入されない場合は、国民健康保険に再度、加入の手続きをしてください。 ・あなたが国民健康保険から脱退されている期間については、あなたの分にかかる保険料がなくなりますので、全体として国民健康保険の保険料が下がることになります。 ○おまけ ・会社での保険(組合健保や政府管掌保険など)については、大抵130万円を超えると扶養者から外れて、自分で他の保険に加入することになります。  失礼ながら、そのことと混乱されているように思いますが、そうではないですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

> 現在は国民保険で親の扶養に入っていますが、来年は国民保険の本人にならなければいけないと思います。 結論から先にいいますと、国民健康保険の場合はその必要ありません。 あなたが加入されている「国民健康保険」はサラリーマンの健康保険と違い、扶養というものがありませんから、あなたの年収が130万円超えても現在の健康保険から抜ける必要がまったくないのです。 なぜなら、あなたが加入されている国保は加入者すべてが被扶養者でなく「被保険者」となっています。保険証を見ればわかりますが、被保険者あるいはカードの場合は被保険者証となっているはずです。加入者全員の前年の所得を基に保険料を算出され、世帯主である親宛に納付書が届いてすでに納付し続けている限り、あなた自身が新たに国保に加入することはないのです。

  • mukaiyama
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回答No.1

>現在は国民保険で親の扶養に入っていますが… 国保に扶養の概念はありません。 国保は住民票の世帯ごとに加入するものであり、国民健康保険税 (保険料) の納付義務が所帯主にあるだけです。 社保でいう扶養とはまったく意味が違います。 >年収が140万円くらいになりそうなんです… 社保でいう 130万円の壁はまったく関係ありません。 >来年は国民保険の本人にならなければいけないと思います… 住民票が今までと同じであれば、親御さんの保険証に戻ることになります。 あなたの来年の所得は、再来年の国保税に反映されます。 再来年に親御さんが払うお金が高くなるということです。 来年前半の臨時職員の関係で、家を出て住民票も移してしまうなら、あなた独自で国保に入ることになります。 >国保の本人になる手続きは8月にするべきなのでしょうか… 7月に臨時職員を終えたら、遅滞なく手続きしてください。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/

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