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戸籍謄本が観覧されたら・・・

自分のまいたタネですが大変困っています。自分は結婚しているにも関わらず他の女性に子供ができ、今年8月(先月)妻(子供2人)に他の理由で協議離婚に応じてもらい、時間をおいて子供ができた女性と結婚する予定でした。しかし事情が変わりすぐ籍を入れなくてはならないことになり困っています。理由は前妻がなんらかの事情で私の戸籍謄本を取り寄せた時、離婚後すぐさま再婚し子供まで出来ている事がわかってしまうからです。役所に問い合わせたところ前妻が自分の戸籍謄本を取り寄せる事を阻止することはできないと言われました。児童手当等の申請は済んでいるのですが、万が一のことを考えると夜も眠れません・・・馬鹿な自分の言う言葉じゃありませんが前妻の気持ちを考えると、せめて1年でもバレずにいて欲しいのです。本籍地を移すなどなんらかの方法で解決できないものでしょうか?ほんとに困ってます。どうかよろしくお願いします。

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noname#137126
noname#137126
回答No.10

離婚時の慰謝料請求の件でご心配されているのですか? 法的に時効があり3年、ということですが・・・ 事実を知らせずに離婚した場合、前妻さまが気がついてから3年、ということとなると、 時効はあってないようなもの なのではないでしょうかね? 例えば、お子さんが大きくなってからたまたま出会い、やたら質問者さまに似ているということから事実に繋がることもありますよね。 嘘をついていた、ということ、重婚の罪に問われるもの、離婚時の共同資産の分与や、慰謝料とは異なり、たとえ時間がかなり経過してからであっても、当時の嘘が発覚すれば、質問者さんがバレずに隠し通し、離婚迄して、後に隠し子の存在が明らかになった、精神的慰謝ということで、裁判になる等もあり得ますよね? もしくは、前妻さまとのお子様から、ということも。 そのあたりも、検討されておかれた方が良いのではないでしょうか?

  • o24hit
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回答No.9

 ANo.8です。 ○認知と婚姻 ・補足のお答えの前に、  認知と婚姻の順番ですが、戸籍を転籍(転籍はいつでも、好きなところにできます)されると、実の子の認知事項は転籍によって作られる新しい戸籍には書かれませんから、転籍後の戸籍としては、認知と婚姻の順番は分かりません。   ・勿論、過去の除籍を見れば分かることになりますが、お子さんが目にされることは当分ないと思います。それこそ、お子さんが見られるのは相続のときだと思いますから、あまり気にされる必要はないと私は思います。 ・なお、いずれにしても、あなたの戸籍に彼女と(時期は検討中のようですが)お子さんが入籍されるわけですが、転籍をしないと、前の奥さんとお子さんが記載されたままの戸籍になります。勿論、離婚で除籍はされますが、記載としては残っています。  つまり、戸籍の記載順としては、「あなた」「元奥さん(除籍)」「元奥さんとのお子さん(2名、除籍)」「彼女」「彼女とのお子さん」になります。  これを転籍されると、転籍の時点で除籍されている方については新しい戸籍には記載されませんから、「あなた」「彼女」「彼女とのお子さん」という戸籍になります。 ・ちなみに、新しい戸籍に書き写される事項を、戸籍事務では「移記事項」といいます。「移記事項」は次のとおりです。 [戸籍法] 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項  「二」のとおり、「嫡出でない子について、認知に関する事項」は書かれるということで、婚姻と認知により「嫡出になられたお子さん」については、「認知に関する事項は」新しい戸籍には書き写されません。 ○戸籍の記載 ・戸籍については、一旦記載すると、たとえ書き間違いでも消すことができません。抹消して訂正することになります。 ・つまり、戸籍を見れば届けの結果は一目瞭然というのは確かなのですが、今回、質問者さんは、「どういう届けを」、「どういう順番にすればよいか」を聞かれている訳で、結果を見てからでは遅いと言えます。  お考えの戸籍にならないとしても、届けを取り消す事は容易ではありませんし、戸籍の記載にいたっては、なかったことにはできないからです。つまり、一旦書かれてしまってからでは遅いですから、届出について慎重にする必要があります。  私の答えにしても、昔のことを思い出して書いていますから、届けるときは役所でもう一度確認してくださいね。 ○補足へのお答えです  ここからがお答えですが、 >もし元妻に結婚したことがわかり、慰謝料が請求されるとしたら、彼女だけ入籍してる場合と、ふたり(子供)入籍している場合の請求額はかなり違ってきますか? ・もともと慰謝料は、決まった算定式があるわけではなく、元奥さんがいくら請求されて、あなたがそれを受け入れるか値下げを申し立てられるかをされ、その言い分をもとに、裁判所があなたの落ち度と支払能力、奥さんの精神的苦痛の度合いで決めますから、こればかりは何ともいえませんが、次の考え方でよいと思います。 ・実親子関係のうち、嫡出を「嫡出子」、そうでない子を「非嫡出子」とい言います。これはご存知かもしれませんね。  婚姻中に生まれたお子さんや、認知とお子さんのお母さんと婚姻された場合は、お子さんは「嫡出子」、婚姻されずに生まれたお子さんについては「認知」の有無にかかわらず「非嫡出子」になります。 ・つまり、お子さんがあなたのお子さんであるという事実は変わらないのですが、法律的には、「認知」をすることにより「実子」になり、しないと「他人」です。 ・つまり、「戸籍」に入籍されていることより、「認知」されているかどうかの方が、法律上は重要なことになります。   ・「戸籍」ついては、例えば「認知」をされないとしても、「入籍届」により一緒に記載できますから、要は元の母の戸籍に書かれているか、今の母の戸籍に書かれているかの違いだけですから、法律的には同じことです。  なお「認知」をされずにお子さんの「入籍届」をされると、あなたとお子さんはとりあえず法律的には他人ですから、あなたとの続柄は「妻の子」と記載されます。  「嫡出」「非嫡出」の考え方については、下記のサイトに詳しいです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90
  • mii-japan
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回答No.8

老婆心かも知れませんが お子様のことをお考えならば、出生前に認知することをお勧めします(お子様が年頃になって自分の戸籍を見たとき、どのように思うだろうかと) それから、戸籍に関する届け出を行った場合、戸籍謄本を取得することをお勧めします 極まれですが、間違って記載される場合があります このとき、届出後1年程度までならば、誤記載を指摘して訂正してもらうことは可能ですが、それを過ぎてしまうと、訂正には、家庭裁判所へ申請し許可もしくは判決を得ないと変更することができません、この場合は訂正ではないので、旧記載も残り変更の理由等も記載されます 一度、自分と親の除籍と附票も含めた戸籍謄本をとってください それを見れば、どのようなことが記載されているか、除籍の際はどのように記載されるかが判ります (質問の大半は一目瞭然です)

  • o24hit
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回答No.7

 ANo.4です。すいません、寝ちゃいました…  で、補足のご質問についてですが、 1.出産で除籍ではなく分籍の場合、彼女は親の戸籍にはなんと記載されるのでしょうか。 ・戸籍の記載には決まった書き方があるのですが、それを完全に再現するのはちょっと今の私には無理ですので、要旨のみ書かせていだきま す。 ・「○年○月○日、分籍届けにより除籍。新本籍、筆頭者○○(←彼女です)、○○○(←新しく戸籍を作られる本籍地です)」という趣旨の事が書かれます。 2.認知せず入籍した場合、彼女だけ入籍になるとのことですがその間子供はどこの籍になるのでしょうか。 ・前の回答のとおり、彼女が出産され出生届をされると、彼女が自動的にご両親の戸籍から除籍され、自分の新しい戸籍を作る事になります。そして、出生届をされたお子さんはその戸籍に記載されます。  つまり、彼女とお子さんが記載された戸籍ができるわけです。 ・次に、あなたと彼女が婚姻され、貴方の姓を名乗られるのでしたら、彼女はその戸籍から除籍され、あなたの戸籍に入籍されます。その際、お子さんについては、あなたに認知をされていない場合は法律上は実の親子関係にはありませんから、戸籍の移動はありませんので、その戸籍に残ったままになります。 ・つまり、お子さんは、出生届けにより新しく作られる事になる彼女の戸籍に記載される事になります。 3.認知してふたり入籍した場合、子供の生年月日は記載されますか?  先に認知をされると、あなたとお子さんは、法律的にも実の親子関係になります。  この場合、彼女と婚姻されると、お子さんの戸籍については、次の二つのケースの選択ができます。 ・お子さんの戸籍をご両親の戸籍に移動させる場合  あなたと彼女の戸籍に、お子さんを入籍させるための「入籍届」をするか、婚姻届をされる際に、届けの「その他」の欄に、お子さんの氏名、お子さんと父母との続柄(長男とか長女となですね)などを記載して届け出れば「入籍届」なしに、お子さんはあなたと彼女の戸籍に入籍されます。 民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。   (以下略)  今回は、民法第791条第2項のケースになります。 ・お子さんの戸籍をご両親の戸籍に移動させない場合  上記の「移動させる場合」の裏返しで、「入籍届」や「婚姻届」のその他欄に入籍に必要な事項を記載されなかった場合は、お子さんの戸籍の移動はない事になります。  勿論、「入籍届」は、いつでもできますから、例えば1年後でもできます。 ・ちなみに、下記のサイトが、このケースについて分かりやすく書かれていますので、参考になると思います。 http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3=574&ci=3026 >親にも隠し、元妻にも子供が生まれた事を隠し、時間が過ぎるのを待つにはどの方法が一番なのでしょうか    彼女の親御さん向けには、婚姻した戸籍にしたい。  元奥さん向けには、お子さんの出生の記載のない戸籍にしたい。 という事ですよね? ・でしたら、今までお答えを総合しまして、次の二つが考えられます。 1 当面、認知はせずに婚姻届のみをする   これで、お二人だけが記載された、婚姻の記載のある戸籍ができます。お子さんについては、後日「認知」されれば、その戸籍に入籍する事ができます。 2 認知はするが、婚姻時にお子さんの「入籍届」をしない  これにも「1」と同じことになります。また「入籍届」も後日いつでもできます。 ・「1」「2」の違いは、認知するまではお子さんとあなたは、法律的には親子でない事になります。  つまり、認知されるまでは、お子さんは父親の不明なお子さんになりますので、あなたと彼女がそれを良しとされるかどうかで、どちらかを選択されればよいと思います。  なお、認知をされると、出生時に遡って実子の扱いになりますから、その点はご心配になる必要はありません。  少し進む道が見えてきましたか?

参考URL:
http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3=574&ci=3026
jun0902
質問者

補足

朝早くから有り難うございます。だいぶ先が見えてきました。もし元妻に結婚したことがわかり、慰謝料が請求されるとしたら、彼女だけ入籍してる場合と、ふたり(子供)入籍している場合の請求額はかなり違ってきますか?おそらく元妻は戸籍謄本を取り寄せると思うので・・・

  • o24hit
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回答No.6

 ANo.4です。この時間は、大抵暇ですから… >時間が経っても元妻がその気になればいつでも訴えを起こせるのでしょうか?  法律行為には、大抵時効がありまして、この件についても時効があります。 ・彼女に対する慰謝料の請求は…  配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求権は、加害者と損害の事実を知ってから3年か、行為のあったときから20年のいずれか短いほうで時効消滅します。  ですから、通常、不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内と考えておけば良いと思われます。 ・あなたに対する慰謝料の請求は…  配偶者に対する慰謝料請求権の場合も同じく不法行為の時効が適用されますが、離婚になった場合は離婚の成立した日から3年以内なら請求できます。  また、何らかの事情で裁判を3年以内にできない場合は、慰謝料請求の意思を通知しておけば、6箇月間、時効が停止されます。それが過ぎてしまうと、慰謝料請求権は時効消滅します。 ・以上から、概ね、離婚から3年たてば、慰謝料を求めての提訴は出来なくなると思っていただければよいかと思います。  えーっと、次は戸籍の話ですね? これは得意分野です(^。^)y-.。o○ >今出産をひかえてる相手が産んでから私の籍に入籍した場合、戸籍上、子供はどのように記載されるのでしょうか?  出生届をされてから婚姻届をされる場合ということですね? その場は次の二つのケースが考えられます。ただし、結果としては同じです。 ・出生後(胎児の時でもいいですが)、貴方がお子さんを認知された場合  この場合は、婚姻届をされることにより、奥さんとお子さんが貴方の戸籍に入籍されます。  ちなみに、認知は父が届け出るのですが、胎児の認知には母親の承諾が必要です。一方、出生後の認知は父だけで出来ます。 ・婚姻前に貴方がお子さんを認知されていない場合  この場合は、婚姻によって、彼女だけが貴方の戸籍に記載され、お子さんは戸籍の移動はありません。  ただ、いつかの時点で認知されると、ご夫婦の戸籍に記載されます。 ・戸籍の記載は、普通のご家族の戸籍と同じです。ただし、認知届をしたことが記載されます。 >彼女にまず出産前に親の戸籍から分籍させようと思っています。 ・彼女は、お子さんを出産され出生届をされると、自動的に1人で新しい戸籍を作ることになりますから、わざわざ分籍をする必要はないと思います。  日本の戸籍制度では、親子三代をいっしょに記載出来ない事になっていのますから、お子さんが生まれ婚姻届をされた時点で、嫌でも彼女はご両親の戸籍から除籍されます。 ・ただ、彼女のご両親の戸籍に、彼女が出産により除籍されたということを記載されるのが困るようでしたら、出生届をされる前に分籍をしてください。

jun0902
質問者

補足

なるほど・・・実は当初の予定では私が離婚をし、元妻と子供の気持ちも考え、ある程度時間をおいてから彼女とその子供を入籍させようと考えていたのです。ところが相手の親に出産前に籍だけは入れてほしいと言われてしまったのです(親にするとあたりまえなのですが・・・)そこでこちらに相談しながら彼女と考えたのですが、親には申し訳なく思いながらも入籍した事にしようかと考えてます。そこで分籍を考えたのですが、申し訳有りません・・・また質問よろしいでしょうか?1.出産で除籍ではなく分籍の場合、彼女は親の戸籍にはなんと記載されるのでしょうか。2.認知せず入籍した場合、彼女だけ入籍になるとのことですがその間子供はどこの籍になるのでしょうか。3.認知してふたり入籍した場合、子供の生年月日は記載されますか?  親にも隠し、元妻にも子供が生まれた事を隠し、時間が過ぎるのを待つにはどの方法が一番なのでしょうか・・・こんな私の質問に答えて頂き感謝につきます。よろしくお願い致します。

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。リクエストにお答えしまして… >もし、今すぐ入籍しその後出産、戸籍に新しい家族が記載され前妻がなんらかの理由でそれを見て私達を法的に罰せようとするのならどのような罰をうけるのでしょうか? ・訴訟には、ご存知のように、刑事と民事があります。 ○刑事  あなたと、今の彼女は、いわゆる不倫関係にあったことになりますが、道徳的なことは別にして、刑事的には問題はないです。刑法で、それを罰する規定がないからです。 ○民事  民事的には、前の奥さんが離婚時に彼女の存在を知っておられない、あるいは不倫に関してまだ慰謝料などでもめている場合でしたら、あなたや彼女を相手に民事訴訟を起こすことはできると思いますが、損害賠償(慰謝料)を求めることになると思いますから、訴えが認められても、これは法律上の刑罰ではないですね(経済的には罰と言えるかもしれませんが…)。 http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php   ○なお、   ・戸籍に書かれていることに対して何か法的措置が取れるかということでしたら、元奥さんとあなたとは、すでに離婚されて法律上、他人になっておられるわけですから、あなたの再婚(彼女との入籍)について、元奥さんが何ら制約することはできません。  大げさですが、憲法に違反することですから、そのようなことを認める法令を作ることはできません。ですから、何ら問題はないです。 ・ちなみに、女性は離婚後一定期間結婚ができないことが、民法で定められています。離婚間際に受胎され、すぐに再婚されるとお父さんの推定が難しくなるからです(「待婚期間」というやつですね)。  これも、憲法違反じゃないかと問題になりつつあります。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php
jun0902
質問者

お礼

何度も有り難うございます。時間が経っても元妻がその気になればいつでも訴えを起こせるのでしょうか?

jun0902
質問者

補足

ほんとにすみません。これも教えてください・・・今出産をひかえてる相手が産んでから私の籍に入籍した場合、戸籍上、子供はどのように記載されるのでしょうか?彼女にまず出産前に親の戸籍から分籍させようと思っています。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.4です。 >子供が今の私の戸籍謄本を必要とする時はいつなのでしょうか? ○戸籍謄本(抄本)が必要になることは余りありません ・これも結論から書きますと、当面、お子さんが貴方の戸籍謄本を必要とすることはないと思います。 ・私ごとなのですが、半世紀近く生きてきて、私の両親の戸籍を取得したことは一度もありません。また、自分の戸籍もパスポートの取得の時と、結婚した時に記念に婚姻後の戸籍を取得しただけです。婚姻届は、私の本籍地でしましたから、戸籍は不要でした。  貴方はどうでしょうか? 恐らく、同じようなものではないでしょうか?  ・プライバシーの意識の高まりから、ほとんどの書類から本籍地欄がなくなっていますし、戸籍の提出を求められることも余りありません。  例えば、市販の履歴書には本籍地欄はないですし、あったとしても都道府県を記載するぐらいです。  つまり、通常、本籍地を証明する必要があることは余りないといっていいと思います。 ○考えられるケース  もしあるとすれば、次の二つが思い浮かびます。 ・一つ目は、貴方がご心配になっているケースで、元奥さんが、貴方の今の様子を知りたいと思われた場合です。  つまり、証明として必要はないが、(失礼ながら)興味があって取得される場合です。 ・もう一つは、今回の離婚の際に養育費の支払を約束されている場合で、貴方がそれを履行されなくなった時です。  この場合は、元奥さんは、先ずは裁判所に調停を求められる可能性があります。調停の際は、現在の貴方の支払能力(例えば再婚されていれば、そちらの家庭にお金が必要ですから支払能力が低下しますよね)も考慮する必要がありますし、何より貴方の住所を調べないと調停が起こせません。  このときに、貴方の現在の家族構成と住所を調べるのに最も簡単なのは、戸籍と戸籍と一緒に保管されている附票を取得することです。戸籍で家族構成が分かり、附票で現住所が分かるからです。 ○余談 ・お子さんが貴方の戸籍を絶対に目にされるのは、(縁起でも無い話ですが)あなたが亡くなられて相続をされるときです。  でも、その時には貴方は困ることはないですが… ○まとめ ・奥さんが、興味をもたれなければ、ほとんどないといっていいと思います。  ただ、保証はしかねますので、参考意見とさせていただきます。

jun0902
質問者

お礼

有り難うございます。すこし気持ちが楽になりました。前妻が興味を示さない事を祈るだけですね・・・。大変分かりやすく回答して頂ける方なのでもう一つ時間があれば教えてください。もし、今すぐ入籍しその後出産、戸籍に新しい家族が記載され前妻がなんらかの理由でそれを見て私達を法的に罰せようとするのならどのような罰をうけるのでしょうか?何度もすみません、よろしくお願い致します。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○結論 ・先ず結論から書きますと、前妻が貴方の戸籍を取得することは可能であり、それを止めることは出来ません。 ・前妻については、離婚に寄って貴方とは他人になりますから、戸籍の請求は通常は出来ません。  しかし、お子さんは離婚されても、貴方の実子であるという事は法的に解消は出来ませんので、お子さんが正当な理由があればあなたの戸籍を取得できます。お子さんが小さい場合(15歳以下の場合)は、自分で請求できませんから法定代理人(今回は前妻ですね)が代わりに請求することになります。つまり、その気になれば、現実的には前妻が取得できることになります。 ・戸籍は、移動されても追跡できるようになっています。そうでないと戸籍の作成目的の一つである、相続人の確定が出来ないからです。  つまり、ある方の生まれてから亡くなられるまでの戸籍が繋がっていなければ、その間にお子さんや養子が何人いるかなどが分かりませんから、相続人が何人いるのかも分からないことになるからです。 ・ですから、転籍などで戸籍を移しても、前の戸籍(除籍になっていますが)を取得されると、次の本籍が書かれていますから、必ず現在の戸籍に辿れる仕組みになっています。  これは制度的な問題ですから、例外はありませんので、諦めていただくしかないです。 ・本籍地は日本国内どこへでも置けますし、戸籍は本籍地に保管されますので、とんでもなく遠いところ(例えば、沖縄の西表島とか、北海道の礼文島とかですね)へ何度も何度も転籍されれば、見つかるのは遅れるとは思いますが…これぐらいしかないです。

jun0902
質問者

お礼

有り難うございます。やはり無理なのですね・・・。もう一つ教えて頂けますか?子供が今の私の戸籍謄本を必要とする時はいつなのでしょうか?

  • y-k-m
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回答No.2

前妻のお子様達にも、新しい家族に生まれてくるお子様にも100%の愛情で、父親の責任を果たしてください。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

直系の尊属・卑属の戸籍は無条件で謄本等を取得することができます 離婚した元奥さんが質問者の戸籍謄本等を取得するには、理由を明示し、それが妥当と求められる必要があります しかし、お子様から見れば直系の尊属ですから無条件に取得できます その気になれば、元奥様も、お子様の親権を行使すれば可能です 戸籍には附票と言うのがあって、現住所も判ります

jun0902
質問者

お礼

有り難うございます。上記と同じ質問をよろしくお願いします。PCに不慣れな為にこのようになってしまいました。すいません。