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20歳前障害基礎年金(2級)の3年目の更新

20歳前障害基礎年金(2級)の3年目の更新 来月7月に診断書の提出があります。病名は「統合失調症」と言われてました。 4月に通院を再開し、新しい医師になってます。 今日の診察で、前飲んでいた薬を飲みだしたからかえて欲しいと頼んで不愉快にさせてしまいました。 どう頼めばよかったんでしょう? その後、来月、診断書を書いて欲しいと頼み 医師は、「病名は?」 私、「統合失調症です」 医師「統合失調症なんですか?」 医師「定期的に来てなかったからね、嘘はかけないよ」(去年8月から今年3月まで通院してません) といっていました。 人前だと、考えが働かない分、前もって言おうとしたことしか出てこないんです。 社会不安障害の薬を飲んだせいで心臓が麻痺した感覚です。 人を使ってやろうと感じさせてるみたいです。そうはなりたくないのに、 1年半前から仕事についていません。薬を自分で換えてからは暴力的な妄想もなくなりだし、夜寝て朝起きるのができれば働けそうです。目を閉じてる間は考えて蘇ってきます。 気力は湧きません。 診断書提出しても支給停止になるでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

年金指定医? そんなものはいませんよ。 身体障害者手帳用診断書を書いていただくときの条件である、 身体障害者福祉法指定医と混同されています。 したがって、回答2は明らかに誤っています。 こういう情報も多いので、書き込みは鵜呑みにしないで下さい。 正しくは、精神科医又は精神保健福祉法指定医にかかること。 精神科の看板を出している医師は、もちろんOKです。 また、たとえば、心療内科などであっても、 あるいは、街のメンタルクリニックなどであっても、 精神保健福祉法指定医であればOK、ということです。 精神保健福祉法であるかどうかは、 役所の窓口(障害福祉課など)や保健所の窓口に問い合わせれば 確認できます。 言い替えれば、ただ単に 「主治医が精神科医や精神保健福祉法指定医でないときはダメ」 というだけの話です。 なお、このような制約があるのは、 精神障害のために障害年金用診断書を書いてもらうときだけです。 身体障害の場合は、 身体障害者手帳のときの身体障害者福祉法指定医のようなものに とらわれることは全くなく、 主治医に障害年金用診断書を書いてもらえばOKです。 (要は「年金指定医」なぞいない、ということ)。  

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

年金指定医に掛かっていますか? 診断書は、主治医で無く、年金指定医から貰います。 場合により、担当医を代える事は可能です。

aoikiiro
質問者

補足

これまで診断書は主治医に書いてもらっています。 年金指定医はどの病院でもいるのでしょうか? 次回の相談窓口で聞いてみようと思いますが、担当医を代えるのは検討しています。

回答No.1

障害状況確認届(診断書付き現況届)ですね。 障害年金を受給している場合、通常、3~5年毎に提出を求められます。 20歳前初診による障害基礎年金を受給している場合の提出月は、必ず7月です。 (それ以外の障害年金のときは、誕生日のある月が提出月です。) 市区町村経由の所得証明(20歳前初診による障害基礎年金は、所得制限があります)を併せて行なわなければならないので、20歳前初診による障害基礎年金の場合、障害状況確認届は市区町村の国民年金担当課に提出します。 (それ以外の障害年金のときは、日本年金機構に直接提出します。) > どう頼めばよかったんでしょう? 「上で書いたような決まりがあるので診断書(障害状況確認届)を書いていただきたい」と言うしかないと思います。 それしか頼みようがないのではありませんか? > 医師「定期的に来てなかったからね、嘘はかけないよ」 これは、あたり前過ぎるほどあたり前のことです。 事実が書かれるまでです。 > 人前だと、考えが働かない分、前もって言おうとしたことしか出てこないんです。 無理をしてまで話すことはないと思いますよ。 ただ、もしも、きちんとお願いしなければならないことさえも伝え漏らしてしまったら、かえってマイナスになってしまいますよね? そんなことにならないようにするために、でき得る範囲でかまいませんから、必要最低限のことだけでも事前にメモしていって、それを持参して医師に話してみる、というのはどうでしょう? もちろん、病状ゆえにたいへんだろうなと察します。 けれども、ある程度までは、自分なりにでき得る範囲で行動してゆかないと、受けられるはずの福祉制度が受けられなかったり、もらえるはずの障害年金がもらえなくなったりしてしまいます。 厳しい言い方に感じられるかもしれませんけれど、ご理解下さい。 1年半前から仕事に就いていないこと、薬を自分の判断で変えてしまったこと、それによって妄想内容に変化が生じていること‥‥などは、きちんと医師に伝えて、障害状況確認届に反映してもらいましょう。 というのは、最初の障害年金の請求のときに出したはずの「病歴申立書」は、今回(と言うより、今後も)は出さないからです。 言い替えると、こちら側の訴えとか言い分をなかなか反映しにくくなってしまいますから、逆に、障害状況確認届(診断書)にきちんと記していただかないと、最悪の場合、1・2級不該当となって、支給が止まってしまいます。 したがって、先ほど「事前にメモをしてから」と書きましたが、病状(自覚症状や服薬状況、通院状況)についても、ありのままをあらかじめメモして、それを持っていって、医師にお願いしてみて下さい。 障害状況確認届では、前回の診断書の提出時以降どのように病状が変化したのか、そのことが具体的に記されることになっています。 そして、年間の診療回数を記さなければならないことになっていますから、たとえ自分の意思で通院していなかったとしても、ありのままの診療回数が記されます。 と同時に、自分の意思で通院しなかった・自分の意思で勝手に薬を変えてしまった‥‥ということも、ありのままに書かれます。 但し、単にそれだけで支給がストップしてしまう、ということはありません。 障害状況確認届は決まり切った様式になっているので、言い替えると、「これこれここはこう書かれなければならない」というポイントやコツがあります。 このあたりは、障害年金を初めて請求したときの診断書と全く同様ですから、ご面倒でも、私の過去回答を追っていっていただけるとわかると思います(同様の質問がしばしばあるので、繰り返し繰り返しお答えしてきています。)。  

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