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精神障害者年金について

私は2009年に精神科に受診をし統合失調症と診断されました。それから幻聴と妄想で病気ではないと思い病院には通院してませんでした。その後体調が悪くなり2010年に初診とは違う病院に行き、また統合失調症と診断されました。一年近く通院はしてないんですけど、私はいつから一年6ヵ月になり障害者年金を貰える資格があるんですか?

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回答No.1

統合失調症ということで障害年金の請求を考えるのであれば、そのために初めて医師の診察を受けた日(2009年)が初診日(受診状況等証明書[初診証明]も、そこの医師からもらいます)となり、そこから数えます。 つまり、その初診日から数えて1年6か月が経過したときが障害認定日で、その障害認定日のときの障害の状態が障害年金の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)にあてはまっているかどうかを見ます。 基準にあてはまっていれば、請求(障害認定日請求[本来請求]と言います。遡及請求も含みます。)ができます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成22年11月1日に改正されたばかり) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 途中で転院があった場合も、2009年が初診日です。 また、通院していなかった期間が途中にある場合も、最低限5年以上の空きがなければ、治癒していたとは見なされず、当初からそのまま連続して現在に至っているとされます。 なお、障害認定日の時点で基準に該当しないときは、その後に悪化して基準に該当するまでは、請求(こちらは事後重症請求と言います。)ができません。 障害の状態があてはまっているだけではダメで、20歳以降に初診日がある場合は、保険料納付要件も満たされていなければ、1円も受給できません。 初診日の前日の時点で以下の要件のどちらかを満たしているかどうか、必ず、年金事務所に出向いて、保険料納付状況(国民年金保険料だけではなく、厚生年金保険料も含みます)を調べてもらったほうがベストです。 (未納があるとき、初診日以降にいくら未納分を納めても「(未納だった)保険料を納付した」とはされません!) <要件> 1 初診日がある月の前々月までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)」のうち、その3分の2超えの期間が「保険料納付済 または 免除」になっていること (要するに、この期間の未納が3分の1未満にとどまっていること) 2 1が満たされていないときは、平成3年5月2日~平成28年3月31日に初診日があるときに限り、初診日がある月の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がないこと また、請求に必要な診断書は、基本的に以下の2通です。 A 障害認定日の後3か月以内の日(実際に受診していること!)の病状が示された診断書 B 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の日(実際に受診していること!)の病状が示された診断書 A(障害認定日請求)は、特に「実際に受診していること」が必須なので、実際に受診していなければB(事後重症請求)しか用意できません。 Aで認められれば、障害認定日のある月の翌月分から支給対象になります(つまり、遡及する)が、Bでしか認められないときは請求日のある月の翌月分からとなり、そのときは遡及できません。 この違いにも注意する必要があります。 そのほか、初診日に国民年金だけしか入っていなかったとき(つまり、働いておらず、厚生年金保険の被保険者ではなかったとき)は、障害年金でいう3級の障害の状態(「級」は、精神障害者保健福祉手帳の等級とは別物!)にあたっていても、受給できません。 このようなときは障害基礎年金しか受給できないのですが、1級か2級しかないためです。 一方、初診日のときに厚生年金保険の被保険者であれば障害厚生年金がOKで、3級では障害厚生年金のみ、1級か2級では「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となります。  

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