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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養をはずれるときの手続きについて)

扶養をはずす手続きと保険料の算出方法について

このQ&Aのポイント
  • 扶養を外れる手続きについて知りたいです。国民健康保険と国民年金の保険料はどこで手続きできるのか、必要な書類は何ですか?
  • 年によって収入が変わる場合、保険料はその都度算出されるのか、それとも契約上の金額で計算されるのか知りたいです。
  • 保険料は遡及して請求されるのか気になります。また、扶養を外れるときに夫側に返金の請求が行くのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、その年の収入ではなく、今後12ケ月間の収入の見込額が130万円以下の場合に扶養になれます。 今後の手続きとして、次のようになります。 夫の会社で、今後の収入見込みが130万円を超えるからと言って、扶養から外れる手続きをします。 次に、夫の会社から扶養から外れた証明書(被扶養者の名前が消えた健康保険証か、被扶養者の異動届のコピー)を貰って、市役所へ年金手帳と印鑑を持参して、国保に加入と、国民年金への号数変更の手続きをします。 国民年金は月額13300円です。 国保の保険料は、毎年、前年の所得によって計算され、ひれに均等割などが加算されても保険料が決定します。 所得は、税務署に申告した給与所得や事業所得が使われます。 上記の方法で手続きをすれば、国保の保険料や年金の保険料は、過去にさかのぼることは有りません。 又、ご主人の保険料は、扶養の人数には関係ありません。

noname#4197
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、夫の会社で手続きしてそれからなんですね。 今日行ってこようかと思ってましたが、できないんで また次回にします。 どうもありがとうございました。

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