※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被扶養者の異動手続が必要かどうかと手続の届け先)
被扶養者の異動手続の必要性と届け先
このQ&Aのポイント
被扶養者の異動手続の必要性についてお教えください。また、手続にはどのような意味があるのか教えていただけますか。
被扶養者から外す手続には、国民健康保険と国民年金の2つの手続が必要でしょうか。
被扶養者から外すためには、住民票の記載の変更などの手続も必要でしょうか。
私の長女が、この度、大学を卒業しましたが、就職はしないでバイトなどで生活していくそうです。
とりあえず、長女は私の自宅に住み続けます。
また、私は、若いときからずっと自営業で、国民健康保険・国民年金です
長女が大学卒業するまでは、長女を私の被扶養者にして、長女の国民健康保険・国民年金は全て、私が支払ってきました。
長女が大学卒業するのを機会に、長女を私の被扶養者から外して、国民健康保険・国民年金などの全てを、長女に自分で支払ってもらおうと思います。
ただ、住所は今までと同じで、私の実家に住み続けます。
このような場合、そもそも、長女を私の被扶養者から外すための手続は、必要なのかどうか、その手続にどのような意味があるのか、お教え頂けませんか。
(つまり、長女が自分でバイトで稼いだお金で国民健康保険・国民年金などを支払うのなら、私の被扶養者から外すかどうかは余り関係ないような気がするのですが・・・。)
また、長女を私の被扶養者から外すための手続(被扶養者異動届の宛て先)としては、(1)国民健康保険の手続と、(2)国民年金の手続の「2つの手続だけ」でよいのでしょうか?
例えば、被扶養者から外す場合、もし住民票の中に「被扶養者」などの記載があるならば、市役所での住民票の記載の変更の手続も必要になるのかなと思うのですが、いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 よく分かりました。 うちは「市町村国保」の場合です。