• ベストアンサー

賃貸ハイツにすんでてクロスに15センチ×15センチのやぶれがあるんです

賃貸ハイツにすんでてクロスに15センチ×15センチのやぶれがあるんですが退去時にそのやぶれた箇所のクロス1枚分修理代はらえばいいんでしょうか?それと床が木のじゃなく柔らかいフローリングでたんすをおいてて床に型がついてるんですがこれはどうなるんでしょうか?これも弁償?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

基本的には地域柄や契約状況、大家(管理会社)によって反応は様々です。 通常、その様な場合は破れた部分だけでなく 壁全体、もしくはその部屋全体の張替えが普通です。 壁紙の張替えによって新しい部分と古い部分の違いがあれば 張り替えても見た目が悪いので、新しい入居者からクレームが入る事も予想出来ますし 通常は退去時に全面張替えを基本に検討するものです。 その際の壁紙などの(弁償?)代については 敷金を預け入れして契約をしている場合は、そこから差し引かれるのが通常ですが 厳密に言うと、法的には入居年数によって入居者の負担割合というのが変わってくるので 例え部屋全体の壁紙を張り替えたとしても、その全額をあなたが支払う事になるかどうかは 入居年数や大家(管理会社)の善意などによって様々となってしまいます。 入居年数が長い場合は、毎月の家賃の一部にはその様な修繕費用も含まれる、 という事に一応なっているので、長く家賃を払ってる人は退去時の負担も少ない、 という事にはなるのですが、地域性や大家の対応次第で様々なので とりあえず部屋全体の壁紙を張替えるという覚悟で、 敷金の返却時にその負担分を差し引かれると考えておいてください。

その他の回答 (1)

  • teruterru
  • ベストアンサー率29% (76/255)
回答No.1

クロスはトピ主様がやぶちゃったんですよね? 賃貸契約ってややこしいと思いがちですが 簡単にいうと借りた状態で返す契約です。 ただ、毎月家賃をはらっていますよね。 その家賃の中に通常損耗代が含まれます。 なので床のカタについては、 家に家具をおくのは当たり前のことだから 通常損耗に含まれます。 だけどクロスのやぶれは。。。過失ですのでいわれます。 しかもそのやぶれた部分だけの費用でなく 1部屋の壁全体をいわれてもしかたないかも。。。 例えば、クロスが破れていなくて 日焼けやTVの後ろの黒い汚れだけなら 通常損耗内です。 クロスがやぶれていると、次に人に貸すために なおさなければなりません。 しかもわかりにくいかもしれませんが生活の汚れがあり 一部だけ張り替えても(同じクロスでも)色がちがったりして おかしくなってしまうんです。 ということは家主さんは全体を張り替えないといけなくなる。 破けてなければ、塗装やクリーニングですんだかも しれないのに・・・ってことになります。 トピ主様の住まれた年数やその他の部分の汚れ具合 によってもかわってくると思いますが 運がよくて破った壁1面・運が悪くて部屋の壁全部 ってことになるのではないでしょうか。