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新設会社で代表者の妻を名目上の従業員(仕事はまったくしない)にして、給

新設会社で代表者の妻を名目上の従業員(仕事はまったくしない)にして、給与は支払うということにした場合、次の点はどういうことになるのでしょうか。他の本来の従業員はおらず、実態的には代表者一人だけの会社ということになります。 1.労働基準監督署への届出 適用事業報告、保険関係成立届、概算保険料の納付 2.ハローワークへの届出  雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届等 3.厚生年金・健康保険への加入 労働者の実態がなくても報酬を受けるので、妻は個別に厚生年金・健康 保険の被保険者になる、という考えでいいでしょうか。 4.何も仕事をしないの給与を払うというのもそもそも問題ないのでしょうか。 いろいろの質問ですみません。教えて下さいませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.3

妻は勿論同居の親族等は原則労働者とはされません。原則と言うのは、該当者が他の一般従業員と同様の待遇で同様の身分で仕事をしている他の要件(労働者性と言っています)を勘案すれば、労働者と認められる場合があるということです。 今回のケースでは、他の本来の従業員はおらず、(仕事はまったくしない)ということですから、問題になりません。 1.労働者がいないのですから、労災保険も成立しません。全て手続き不要です。 2.雇用保険も同様です。被保険者資格がある者がいません。 3.法人なら、社長以下全員法人の被雇用者として扱われますから、厚生年金・健康保険への加入 手続きはする義務があります。妻だけではなく社長も個別に厚生年金・健康 保険の被保険者になります。 4.誰に給料を払おうが会社の自由です。ただし、株主等の利害関係者が問題にする場合があります。また、税務上の問題もあります。利益隠しなら、脱税行為を問われるでしょう。

tokyojin
質問者

お礼

具体的に回答いただきよくわかりました。 とても参考になります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • phj
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回答No.2

phj 4.の答えとして、 問題が大有りです。 ということで、税務署もその辺はわかっていますので、そもそも代表の配偶者を「従業員」にすることは非常に難しいです。 仮に、配偶者の方を本当に「従業員」として仕事をさせていたとして、どうやって証明しますか? 税務署からみれば、まったく従業している実態が無いのに、税務対策上給料を払っているのではないか?と疑うのが自然ですし「従業員としての実態がある」という証明も「従業員だから経営にはタッチしていない」という証明も非常に難しいものです。 ましてや、tokyojin様の質問内容では仕事をしない、ということですので従業員としての実態を証明することはまったくできないでしょう。 ということで、配偶者を従業員として雇うという方便はまったく不可能ですから、1.2.3は回答する意味がありません。 しいていえば、全部の答えが不可能ということです。 ちなみに私、有限会社の代表です。

tokyojin
質問者

お礼

丁寧な回答いただきありがとうございました。妻を従業員にすることはできないということで理解しました。 非常勤役員として場合についてはどうなりますでしょうか。 回答可能でしたらまた教えて下さいませんでしょうか。

回答No.1

 なぜ妻を取締役にしないで従業員なのですか?何か訳が有るのでしょうか?理由が分かれば違うアドバイスもあるのですが。

tokyojin
質問者

お礼

ケースとしては取締役にするんですね。 非常勤取締役とした場合で、特に定型的な業務がない場合でも役員報酬を支払うことは問題ないでしょうか。 この場合厚生年金、健康保険には妻が単独で加入するということになるのでしょうか。 従業員ではなく非常勤取締役とした場合の質問に変わりましたが、回答可能でしたらよろしくお願いします。

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