- ベストアンサー
国際結婚の子供の姓
こんにちは。 実は身内で在日朝鮮人(蔑称と思いますが・・・すみません)の男性と結婚し、このたび赤ちゃんが産まれました。2人は入籍したのですが別姓です。生まれた子供も必然的に、日本国籍である彼女の姓を名乗ることになるらしいのですが、家庭裁判所に申し立てて男性側の姓を名乗らせたいとのこと。こんなケースの場合、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか? URL等も教えていただければ嬉しいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍法に以下のような規定があります。 第十六条 第1項 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。 (中略) 第3項 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。(以下略) これによると、おっしゃるとおり >生まれた子供も必然的に、日本国籍である彼女の姓を名乗ることになる と思われますが、一方、以下のような規定もあります。 第百七条 第1項 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 第2項 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 これから判断すると、原則は日本人である女性が筆頭者の戸籍ができますが、これを届出により夫の氏に変更できることになります。 ただし、この場合子供ばかりか女性も夫の氏に変更することになりますから、それが嫌であれば女性ご本人については旧姓を通称として使い分ける必要が生じます。 別添URLに家庭裁判所の 手続案内がありますので、事情を話してご相談されることをお勧めします。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました! 参考にさせていただきます。