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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:※緊急 違法性はあるのでしょうか?(いや、あると思うので具体的な罪状を)

探偵事務所での違法捜査の実態とは?

このQ&Aのポイント
  • 私は探偵事務所に就職しましたが、違法な捜査が行われているのではないかと疑問を感じています。
  • 具体的な違法行為として、GPS発信機の設置、不正開封、無断駐車、盗撮などが挙げられます。
  • このような違法行為は個人のプライバシーの侵害や所有物の破壊につながり、法的な責任を問われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

(1)合法。 業務の範囲での盗聴や尾行は合法。 GPSを取り付けるときに不法侵入などしていなければ問題無し。 (2)合法。 郵便物の外側をプライバシーとして保護する法律は無い。 ポストを開ける行為も違法性は無し。 (3)合法。 ただし民事上ではアウトなので民事訴訟を起こされたら損害賠償の支払いが発生する可能性有り。 (4)柵や塀などで囲われている敷地へ入ったら不法侵入。 一部だけでも開放されている敷地であれば合法。 (5)合法。これも民法上の問題だけ。 ラブホテルや車所有者から訴えられれば賠償責任が発生する可能性はある。 ということで、たしかに見た感じでは違法捜査はしていませんね。 刑法上の問題は無いので逮捕されたりすることはありません。 探偵といっても法律上は民間と同じ。 仮に一般人が同じことをしても違法性はありません。 探偵業の許可を得ていないと盗聴や尾行は疑われて警察に連行される可能性がありますけどね。 あと4番だけは「囲われた敷地」への侵入は違法になりますので注意してください。

voxxxx
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。刑法上はセーフなんですか、意外な結果に驚いています。 >柵や塀などで囲われている敷地へ入ったら不法侵入。 >一部だけでも開放されている敷地であれば合法。 庭の周りを垣根で囲ってありましたが、車の出入りできる隙間はありました。 人の出入りできる隙間があれば 住居・建物の建っている囲繞地については、建物そのものに侵入していなくても、刑法130条の住居侵入罪(建造物侵入罪)が成立するとされる。これは、その部分に侵入されただけで住居・建物利用の平穏が害されたのと同じような侵害があるといえるためである(最判昭和51年3月4日刑集30-2-79参照)。 ↑には該当しないということですね。 マンションの非常階段とかも住居侵入罪とかなりそうなんですけど、法律って難しいですね。

その他の回答 (3)

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.4

探偵さんなんだからテレビドラマのような活動ですね。いい給料でしょうし、会社の代表さんもその筋の人や警察関係者知ってるんじゃないですか。大丈夫!!最後は会社がケツ拭いてくれるから。くれるかなあ? 

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>マンションの非常階段とかも住居侵入罪とかなりそうなんですけど、法律って難しいですね。 マンションの非常階段ってだいたい簡易的なドアがついてますよね。 ドアを開けて入らなければいけない空間に入ったらアウトです。 そうじゃないと、何もない開放的な空間にしておいて、、 そこに一歩入っただけで「はい不法侵入で逮捕」ってことも出来ちゃいます。 だからちゃんと全面を囲って、私有地であることをアピールしておかなかった場合は 罪には問えないという条件になっているのです。

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.2

どれも犯罪には至らず、違法(刑法に反する)スレスレのところですね。 3~5は不法侵入罪で逮捕も可能ですが(郵便物を取るために敷地に侵入した場合なら2も)、退去を命じられてすぐに応じた場合なら許容範囲として免除されかねません。 しかしながら、毎度退去を命ぜられて退去するものの、度々同じ敷地に進入している場合はその許容範囲を超えているものとして、地主に通報でもされたら逮捕は免れないでしょう。 万が一逮捕された場合どうなるのか? 侵入の実行者だけでなく、状況次第ではその会社の上司や代表者も使用者責任として責任を問われることになります。 探偵業は何よりも信用が第一の商売でしょうから、客を失うのは避けて通れないでしょう。 先ほどは(刑法において)違法スレスレと申し上げましたが、民法には明らかに反しています。(ただし逮捕はありません) 調査対象の方(々)や、その過程で迷惑をかけた人達だけでなく、依頼主からも損害賠償の請求をされると100%裁判では負けます。 頻度や相手が実際の被害額の程度で大きく差は出ますが、少なくともこれらすべてが一度に請求額されたとしたら最低でも100万円は下らないでしょう。(むしろこれでも足らない方だと思います)

voxxxx
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 刑法上はギリギリセーフでも、民法上はアウトですか。やっぱり私にはできない仕事ですね。 (法に触れていて仕事と呼ぶのもおかしいですが) そもそも法律以前に常識の範疇で許されないことが多いですよね・・・。 配偶者の浮気などで困っている人を助けたいとう自分なりの正義感で就いた仕事ですが、やはりもう無理です。

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