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傍聴人がポメラでメモを取ることは認められるか?
傍聴人がポメラでメモを取ることは認められるか?
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質問主さんはおそらく「レペタ訴訟」をご存知の上での質問だとお見受けます。 まず前置きとして法廷での録音・録画等は禁止されておりますが、紙にメモをとる場合は予め裁判官の許可を得た上で行うことができます。 レペタ訴訟では、メモをとる行為は憲法で定める「精神の自由が派生した」ものとして尊重すべきものであるとしています。 携帯やパソコンのメモ機能なら、どさくさに他の通信機能まで使用される可能性があるため間違いなく禁止されるでしょうが、ポメラはメモ機能だけ備えた電子機器であるため、おそらくこの「精神の自由が派生した」紙への筆記行為と同等に扱われるかと思われます。 ですので、私は裁判官の許可を得ることができれば可能だと思います。
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- kentkun
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回答No.1
紙にメモをする、それだけは認めていますが それ以外の記録を取る行為はどんな形式であろうと多分ダメでしょう。 まして電子機器は一部認めてしまうと 他にどんな機能があるのか裁判所は全て把握しなければいけなくなります。 なお、カメラやビデオはダメですが、以前僕の知り合いがビデオのスイッチを入れたままで入廷し、映像は動かないけど音声の録音に成功したことがありますが、この件を他の弁護士に聞いてみると「とんでもない行為だ、許されない」と言っておりました。