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救急車(緊急自動車)が損壊した物の補償は?
先日、当社社員が体調を激変させたため、救急車を呼び搬送していただく事となりました。 その際、救急車が当社敷地内に停車したため、外溝の蓋(御影石?の切り出し加工したもの)をタイヤで破損してしまいました。 人命が第一ですし、救急車が動けなくなるほどの損壊ではなかったので、すぐに搬送していただきましたが、あとに残った無残な外溝をみて、ふと修理代金の事が頭をよぎりました。 このような場合は、補償(賠償)が可能なのか、疑問になり質問させていただきました。 詳しい方、ぜひよろしくお願いします。
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お礼
> なお補償とは正当な行為により、不利益を与えた場合のことであり、 > 不法行為責任に対しては賠償といいます。 曖昧な部分を明解にしていただきありがとうございます。 > まずは行政官庁毎に窓口がありますから、問い合わせてみると良いでしょう。 大変参考になりました。ありがとうございました。