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病院勤めで国家資格所有者、会社の年棒制導入は労働基準法違反?組合への報告があった
- 病院勤めで国家資格所有者ですが、会社の年棒制導入は労働基準法違反ではないかと懸念しています。地域連合のアドバイザーによると、専門職の年棒査定は違法だと言われています。
- また、組合を通さずに会社から配布された自己評価表の提出も労働基準法違反だとの指摘があります。組合からは提出しないようにという報告がありました。
- さらに、病棟の看護師たちは既に年俸制なのですが、これも違法なのでしょうか?詳しいご教授をお願いします。
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病棟看護師と外来看護師では、就業形態(勤務時間など)は違います。 ですから、同じ仕事をしていません。 そういう理屈であれば、民間会社を例にしますと、総務課と営業課では同じ仕事ではありません。 だからといって、基本給が違うのはおかしいことです。 営業課であれば、別途、業績により手当がありますが、総務課と営業課で同期入社した新入社員が、所属する課で給与体系が違うとしたら、どう思いますか? 看護師で夜勤や新夜勤をすれば、法律により割り増し賃金で計算されますが、これは違法ではありません。 私の言いたいのは、労働組合に加入すか、しないか、これは法律により認められています。憲法にも規定されています。それなのに、加入の有無で賃金が異なるのは、違法だということです。 あなたの質問に最後まで回答できないことをお詫びします。
その他の回答 (3)
「看護師 年俸制」で検索すると出てきますよ 労働基準法違反であれば、堂々と募集はしていません。
お礼
ありがとうございました。 やっぱり伝聞より動け!ですね。 ためになりました。
労働基準監督署で聞くのが一番です
お礼
そうですよね。ありがとうございました。
労働問題にうとい者です。 まず、労働組合に加入の有無により、賃金が異なるのは 「同一労働、同一賃金」に違反します。 ですから、今の状態がすでに違反です。 労働組合があるなら、団体交渉や窓口説明があって しかるべきかと思います。 これ以上のことは、わかりません。 他の回答者さんを参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。補足させていただきます。 病棟の看護師は組合にはいっておらず、団体交渉の対象外です。 そのため、病棟看護師だけが早々に年俸制になりました。 そして、組合に入っている外来の看護師も今回は、コメディカルとともに査定を受けての年俸制になるということです。 労働組合はありますが弱小で、団体交渉もグダグダの様子は否めません。 病棟看護師の年俸制移行の件もあり、 はっきりいって労働組合は当局にはなめられていると思います。 知りたいのは ・病棟看護師と外来看護師は「同一労働、同一賃金」に値するのでしょうか? ・本当に国家資格を持っている仕事は給料査定は労働基準法違反になるのか? というところですね。 病棟と外来は仕事内容が違うと判断されるのか。知りたいです。
お礼
ありがとうございます。 病棟と外来業務で基本給が違うのがおかしい事だと思ってよいということはとてもためになりました。 ほかの方の回答で、国家資格の年俸制が違法ではないと言うことも知りました。 お教えいただいた内容を生かして今後の対策に役立てたいと思います。