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ある製法特許の内容を製造工場で利用した場合。
ある製法特許の内容を製造工場で利用した場合。 1.上記の場合、もし利用していたことが明らかとなった場合、 どのような刑罰に処せられるのでしょうか? ○○法違反により、懲役○年以下、又は罰金○円以下となるのでしょうか? 2.特許になっていた事を知らずに利用していても同じく違法として処罰される のでしょうか? よろしくお願いします。
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1.可能性としては特許法違反です。単純な侵害の場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれを併科)であり、みなし侵害の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれを併科)です。両罰規定(法人にも罰金を科す)もあります。 2.刑事罰を課すためには故意が必要ですので、特許になっていたことを知らなかった場合は処罰されません。この点は民事上の責任と異なるところです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。特許法違反、そうですね。 故意か否かで処罰の有無に違いがあるのですね。 たいへん、参考になりました。どうもありがとうございました。