テレビ番組は録画でき、ラジオ放送は録音できることを考慮すると、
インターネットを通じたダウンロードに対して、
刑罰を課すのは均衡を失しています。
ところで、著作権法30条1項3号は、下記のように規定しています。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、
国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
その事実を知りながら行う場合
これがインターネットを通じて、音楽、映像ファイルをダウンロードをした場合には、
私的複製の範囲にならず、民事的には、著作権の侵害になるという根拠条文です。
しかし、著作権法30条1項3号に違反した場合であっても、刑事罰が規定されていません。
著作権法119条1項が、著作権を侵害する行為に対して刑事罰を規定しています。
しかし、著作権法119条1項カッコ書きでは、
「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める
私的使用の目的をもつて
自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者」は、
刑事罰の対象者から除外されています。
仮に法改正により、著作権法119条1項カッコ書きを、
第30条第1項1号もしくは2号(第百二条第一項において準用する場合を含む。)
に定める私的使用の目的をもつて
自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者
と改正した場合には、著作権法30条1項3号に掲げる行為は、刑事罰の対象になります。
改正法の施行日以降に違法ダウンロードをした人だけが、
刑罰規定に抵触します。
お礼
そうなのですか!! 法の不遡及とはそういうものなのですね!! 初めて聞いた言葉なのでこれから覚えていきたいと思います!! 確かに、やりたい放題になってしまいますね。 とても分かりやすい簡潔な回答をありがとうございました!!
補足
補足ですみませんが ストリーミング再生をした場合どうなるんでしょうか? これもダウンロードの部類に入ってしまうのでしょうか? お願いします。