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貸借対象表や損益計算書を提出する際に、指定された書類の質問事項にそって

貸借対象表や損益計算書を提出する際に、指定された書類の質問事項にそって手書きで記入して提出して問題ないと理解しておりますが、それを例えば大阪府知事に提出した後に、受理された証明や提出内容に問題ないとなどの証明は発行されますでしょうか?また、申請した書類に対して法人税がいくら生じるなどの書類も自動的に発行されますでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

>それでは貸借対照表や損益計算書に対して受理された証明や提出内容に問題ないとなどの証明はないのですね。 質問の前提が不明なのですが、なぜ貸借対照表や損益計算書を府に提出するのですか?その目的によっては提出の証明などがあるかもしれませんが、前の回答にも書いたとおり、少なくとも税務上は、提出の義務があるのは納税申告書であって決算書はその添付書類に過ぎず、決算書類そのものを提出するわけではありません。 >この場合は、貸借対照表や損益計算書を提出したかどうかを調べられた場合に何も証拠がないのでしょうか? 誰が何のために提出したかどうかを調べるというのですか?そもそも貸借対照表や損益計算書を提出する必要性からしてこの質問では不明なので、回答のしようがありません。

tato885
質問者

お礼

ご返信誠に有難うございます。 貸借対照表や損益計算書は法人が確定申告をする際に必ず提出しなければならない財務諸表で提出の義務があると理解していたのですが、-9L9-さんのご意見では決算書類そのものを提出するわけではないとご意見頂き少し混乱しております。法人が確定申告をする際に何の書類の提出が義務付けられておりますか? また義務付けられた書類を提出する際に、どのような書類が受理された証明として申請者に渡されますか? すいませんがご回答御願い致します。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

貸借対照表や損益計算書などの決算書類は、会社の役員が、企業会計制度に基づいて、株主総会に向けて作成し、株主がそれを承認することで完成するものです。その内容について、役所は関係ありません。 税務申告では、決算書類は税務申告書の添付書類に過ぎず、それのみを提出するものではありません。法人税や事業税などは自主申告制度の税金ですから、会社自ら法律に基づいて適正な税額を計算して申告するのであって、正しいことが前提であって、役所が税額を決めるわけではありませんし、役所から問題ないかどうかを証明することもありません。なお、何年かに一度は税務調査として申告内容の検査がありますが、それで間違いがあったらそれは会社の責任であって、ペナルティ付きで是正されます。その場合も、決算内容については変更されることはなく、税務当局が是正するのはあくまで申告の内容だけです。 もしあなたが経営者なら、この程度のことは常識であり、知らないとしたら問題だと思います。起業家向けの本などを参考に、勉強なさるべきだと思います。

tato885
質問者

お礼

ご返信有難うございます。私は経営者ではなく、これから経営について学んでおります。参考になりました。 それでは貸借対照表や損益計算書に対して受理された証明や提出内容に問題ないとなどの証明はないのですね。 この場合は、貸借対照表や損益計算書を提出したかどうかを調べられた場合に何も証拠がないのでしょうか?

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