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精神保健福祉法第32条の診断書作成と診療科
私の知り合いに統合失調症の治療を脳神経外科で行っている人がいます。 精神保健福祉法第32条の適用を考えていますが、精神科や心療内科でなくても診断書を書いていただけるのでしょうか? 上記以外でも パニック障害・症候性てんかん・うつ病等の場合、どの診療科であれば、診断書を書いてもらえるのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#19664
回答No.2
とりあえずは脳神経外科で聞いてみましょう。 私の知人は自律神経失調症で内科に通っていましたが、内科では32条の診断書は書けないと言われ、心療内科に転院し、うつ病との診断を受け、32条を受けています。 ちなみに今年の3月で32条はなくなります。 32条の代わりに「自立支援医療費(精神通院)」になります。 私も役所に行って自立支援医療費の申請をしてきたところです。
- asato_ai
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回答No.1
精神科、心療内科の範囲だと思いますよ。