※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書についてご質問があります。)
契約書の効力と夫からの差し引き要求について
このQ&Aのポイント
契約書の効力についてお知りになりたいです。自作の契約書には必要な情報が詳細に記載されていますが、法的な効力を持っているのか疑問です。
夫が義母から頂いた120万円を契約金から差し引きたいと言ってきましたが、これは契約書に記載されていないため、私は300万円を受け取ることができるのか不安です。
また、提出すべき離婚届のタイミングについても相談したいです。契約に影響がある場合はどのように対応すればよいでしょうか?
契約書についてご質問があります。
先日、夫と離婚協議致しまして、離婚届にサインをしてもらいました。
その際同時に、今まで生活費に当てていたカードローン(私名義)300万円の全額支払いを契約書に起こして、既に私と夫のサインと印があり、2通作成してそれぞれ1通ずつ所持しています。
この契約書は自分で作成したものですが、以下の通りの記載事項を満たしています。
・「契約書」というタイトル
・債権者(私)と債務者(夫)の明記
・支払い金額
・支払い期日
・支払い方法(指定口座にて振込)
・契約不履行時には強制的に取り立てて、その際にかかった費用を夫負担にするという事項
・2通作成し、それぞれ1通ずつ保管しておくという記述
そこで質問なのですが、果たしてこの契約書は法的な効力を有しているのでしょうか?
また、夫は現在実家に帰って住んでいるのですが、以前に義母さんから、私の娘の学費にと頂いた120万円を、この契約金300万円から差し引いてくれと言ってきます。しかも言ってきたのは義母さんです。
もちろん頂いた120万円に関しては、文書に起こすこと等は何もしていません。ただ夫を通じて頂いただけです。
もちろん契約書にはその120万円に関する記述は全く無く、私は請求額を差し引く気は全くありません。
この場合、私は契約通り300万円を受け取ることができるのでしょうか?
このように書くと私が冷たい人間だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、心情等に関するアドバイスではなく、法的にどうなるのかということだけアドバイス願います。
また、記入済みの離婚届はまだ私が保管していますが、どのタイミングで提出すればいいのかも悩んでおります。タイミングによって契約に影響がでるようでしたら、そちらのアドバイスも頂けたら幸いです。
お礼
ありがとうございます。お陰でひと安心することができました。 二重の質問になって申し訳ないのですが、今ある契約書を公正証書にする為には、夫が所持している方の書類も同時に公証人役場に持っていかなければいけないのでしょうか? できればもう夫と直接会う等の関わりを持ちたくないものですから…