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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書についてご質問があります。)
契約書の効力と夫からの差し引き要求について
このQ&Aのポイント
- 契約書の効力についてお知りになりたいです。自作の契約書には必要な情報が詳細に記載されていますが、法的な効力を持っているのか疑問です。
- 夫が義母から頂いた120万円を契約金から差し引きたいと言ってきましたが、これは契約書に記載されていないため、私は300万円を受け取ることができるのか不安です。
- また、提出すべき離婚届のタイミングについても相談したいです。契約に影響がある場合はどのように対応すればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
契約内容通りになりますね。記載外の事は、話し合い或いは改めて作成し直す事になります。 このような文書は『公証人役場』で『公正証書』にしておく事をお勧めします。契約不履行時の強制執行までの煩わしい手続きが省けますよ。また契約履行者の心構えも変わるはずです。
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- taekweng
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回答No.4
質問者
お礼
わざわざありがとうございます。 公正証書作成嘱託委任状というのは夫に書かせるべきものですよね? しかしそうだとして、このような自分が不利になるような書面を夫が書いてくれるかどうか…
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.3
公正証書作成嘱託委任状までもらっておけば、公正証書はひとりでもすぐ作れます。
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1
契約書は用件を満たしていれば、有効です。 上記の内容には契約日が書かれていないようですが、実際はどうなのでしょう? 契約日が書かれていないと、契約開始日が不明になりますよ。 私の娘とありますが、元ご主人の子供ではないのでしょうか? 養育費の取り決めは?
質問者
お礼
ありがとうございます。 娘は最終学歴である高校を既に卒業しておりますので、養育費の請求はしないつもりでいます。
質問者
補足
申し訳ありません。契約日とは明記していませんが、サイン欄の上に年月日を記入してありましたので補足しておきます。
お礼
ありがとうございます。お陰でひと安心することができました。 二重の質問になって申し訳ないのですが、今ある契約書を公正証書にする為には、夫が所持している方の書類も同時に公証人役場に持っていかなければいけないのでしょうか? できればもう夫と直接会う等の関わりを持ちたくないものですから…