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浮気をさせないための契約書
夫が浮気をしました。 実際に発覚したのは、付き合っていたころのものと、婚約期間中のものです。 籍を入れてからはないと言いますが、本当かどうかわかりません。 次回、同じようなこと、そうみなされるようなことがあったときは、 離婚届の提出と慰謝料、先方の両親に経緯を全て話すなどの契約書を作成しようと思っています。 自分でだけ、持っていようと思いましたが、公証役場でしっかりと 認めてもらおうかと思います。 「怖っ」という感じですが、彼にそこまでの覚悟を持ってほしいのです。 公証役場では、個人が作った書類をそのまま持っていけばいいのでしょうか? 書式や必要記載事項などありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
公証人役場ではおそらく公正証書にしてもらえません。なぜなら、提案の契約は法律的に無効です。 民法第754条 夫婦間の契約の取消権. 第754条夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、 夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 旦那さんと一緒に公証人役場へ行って却下されれば、旦那さんには要らない情報を与えることになりかねません。脅しとして契約書を書かせるなら良いでしょうが、その効果は旦那さんの法律知識次第です。「そのようなこと」があれば貴女の覚悟通りに。親に話し、慰謝料を取って離婚をすればよいだけです、ご慎重に。
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- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
50代♂です。 質問者様の発想はとても素晴らしい事です。 でもその契約書は旦那さんが書いたものですか? そうでないなら威力はありません。 手続きはURLを参照してください。
- 参考URL:
- http://www.katuyo.com
お礼
夫には署名をしてもらおうと考えておりました。 URLを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- formidable
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アナタがそんなことを考えた時点で お2人の婚姻関係は終わっているように感じますけどね。 どうしてもそうしたければ 公証役場へ行って相談してみましょう。 《ドロボー猫!》と絶叫して 恥の上塗りをする女性と似たようなもので、 (私個人的には) アナタ自ら公証役場で 恥の行為を演じていることになると思いますけどね。
お礼
海外では、結婚をする際に契約を交わすことがよくあると友人に聞きました。 婚姻時に、彼に提案しましたが、却下されました。 私たちが終わっているように見られるのは残念ですが、 こういった考えがあってもいいと思います。 回答いただきありがとうございました。
お礼
無効になるんですか... 参考になりました。ありがとうございました。