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自転車にぶつけられた場合

当方自転車をとめて、後方確認せず一歩横に出たら後方より70歳前後の老婆が運転する自転車がきて私にぶつかりました。相手は、そのショックで転んで足をすりむいてしまいました。当方に怪我はありませんが「歩行者は当方で自転車は老婆」です。この場合は病院の治療費とか負担する義務があるのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.3

 こんばんは。  まずは、#1さんのおっしゃるとおり警察に届けておく事をお勧めします。自転車は道路交通法では軽車両ですから、立派な交通事故ですから。  歩道か車道かで違ってくるのですが、いずれにしても、交通事故は余ほどどちらかが一方的に過失がないと(例えば、信号待ちの車に追突したとかですね)、両方に過失があると認定されます。勿論、過失割合は事故の状況に寄って変わってきますが。 ○歩道の場合 (相手の過失) ・自転車は徐行しなければならないことになっています。つまり、何かあったらすぐに止まれるスピードで走らないといけないということです。 ・前方不注意 (あなたの過失) ・後方不注意。特に、相手があなたの左側を通過しようとしていたとしましたら、相手の進路妨害になりますので(左の直進が優先です)、あなたの過失が増えます。 ○車道の場合 (相手の過失) ・前方不注意 (あなたの過失) ・上記と同じ  過失割合は示談で決めることになりますから、双方納得する割合で決めていただくしかないですが、あなたが0になることはないと思います。  もし車道を走っておられたのでしたら、あなたの過失が大きいと思います。

その他の回答 (2)

noname#12250
noname#12250
回答No.2

ue34さんは後方の注意確認義務を怠りました。 相手は前方不注意でした。 さらに言えば道路のどちら側だったかも関係します。 歩行者は右側、自転車は左側。路側帯の中か外か。 どちらも悪いのです。 自転車と歩行者では自転車が一方的に悪いという構図は 成り立ちません。

  • nozomi500
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回答No.1

自転車を停めて出たところ、というのは運転行為の継続にあたると思います。 たぶん道の左側でしょうから、まったくの「歩行者対車両」の扱いにはならないのではないでしょうか。 具体的には、現場の状況によって変わってきますが。 (「過失相殺」というのがあります。) 警察に事故届はしました? 後からでもしておくほうがいいと思います。

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