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海外からの給与に対する税金

海外からの給与に対する税金 日本国内に法人を持たない外国企業と雇用契約を結び、契約金、給与がそれぞれ日本国内の個人の銀行口座に振り込まれる予定です。勤務地は、日本国内です。 契約金は、雇用前と雇用後に分散されて入ります。給与は、毎月均等に入ります。雇用後の所得は給与所得として確定申告だろうと思うのですが、雇用前の契約金は、雑所得として確定申告するしか無いのでしょうか? また、給与所得である証明は、雇用契約書しかありませんが、それだけで給与所得と認められるでしょうか?

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  • debukuro
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回答No.1

あなたの見解の通りです 給与の証明は不要です 求められたら預金通帳を見せればいいです おそらくその必要はないでしょう

salute74
質問者

お礼

早々にありがとうございました。まだサラリーマンで税理士さんとか伝手がなく、税務署相談も鼻から節税諦めるか‥悩んでいたので安心できました。