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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「警察の捜査令状礼状なし~古物許可調査」12坪ほどの小さな中古PC小売)

警察の捜査令状なし~古物許可調査

このQ&Aのポイント
  • 警察が古物許可調査の名目で捜査令状なしに店舗を調べたことについて、違法性が指摘されています。
  • 友人に相談したところ、裁判所の確認を求められ、裁判所は違法であると発言しました。
  • しかし、古物許可調査の場合には裁判所の扱いとならず、この行為が許される範囲かどうかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

裁判所の令状は不要です。 古物営業法 22条など参照。 営業時間内でしたら、警官はいつでも調査できます。

urutoraman1116
質問者

お礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 それにしても、条文を読まないで回答する人がおおい。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html
urutoraman1116
質問者

お礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

urutoraman1116
質問者

補足

「第一条 その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」とする部分だけで 私の中でも重要な部分として理解できるのですが 今回の ご質問の件ですが 参考URLを見ましたが 私の頭中では 処理しきれず 申し訳ありません。お手をわずらわして 申し訳ないのですが今一度 噛み砕いて ご指導いただければ 幸いでございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

この手の話はよくあります。 本当に「礼状無し」での捜索だったのなら違法です。 しかし実際には「礼状を提示していないだけ」で、礼状はすでに取ってあるというパターンが大半です。 礼状は捜索が終わってから提示することも法的に認められています。 これは証拠隠滅を防ぐための措置です。 後からでも礼状の日付を見ればすでに取ってあったのかどうかはわかりますし、 もし捜索後の日付になっていたらその捜索での証拠自体が無効になりますから、 警察としてもそんなことをやる意味がありません。 当然ですが、令状があれば本人への断りは必要ありません。

urutoraman1116
質問者

お礼

たいへん 重要ご意見 ありがとうございました。自分自身 襟をたててキチンと生活続けるよう努力します。

urutoraman1116
質問者

補足

たいへん貴重なご意見ありがとうございました。実際には「礼状を提示していないだけ」で、「礼状はすでに取ってあるというパターンが大半です。」 とございますが 後日 捜査令状があったから 調べのあった日(当日は令状は最初から最後までありません)は有効と解釈して問題ないと 解釈してよろしいでしょうか。宜しくお願い申し上げます。