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裁判所の逮捕や捜索令状発行
テレビの「警察24時間」などの場面で職質中に逮捕令状や捜索令状が出されることがあります。かなり簡単に出されているように思えるのですが 質問1 裁判所は証拠がはっきりしなくても礼状を出すのでしょうか。 質問2 深夜でも礼状が出されるようですが、裁判所は24時間態勢なのでしょうか。また、裁判官が出すのでしょうか。
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1)刑事訴訟法 第百九十九条の規定で「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」と規定されているので、検察や警察が裁判官を納得させられるだけの証拠を揃えられれば逮捕状が発行されます。 2) 逮捕状の発行は裁判官が行うと刑事訴訟法で決まっているので、裁判官の名で発行されます。また、事件は24時間365日いつ起きるかわかりませんので、裁判官にも当直勤務があるそうです。
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- f272
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回答No.1
(1) はっきりしなくても疑わしいと思える程度の根拠は必要です。そうでなければ逮捕令状や捜索令状は出ません。 (2) もちろん24時間体制です。令状は裁判官しか出せません。
質問者
お礼
理解できました。 有難うございました。
お礼
とても良く分かりました。 裁判官に泊まり勤務があるとは驚きました。 有難うございました。