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見込み捜査について質問です。

見込み捜査について質問です。 事実確認となる上申書(?)が作成されてるなら 任意性のものとして上申書に基づき引き当たり捜査へ…って流れはあると思うのですが 令状、証拠も無い…警察側の誘導だけの状態で 上申書(?)の作成もされてないまま事件現場に引き当たり捜査へ連れて行かれた人がいるそうなんですが これはアリなんですか?

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  • kumap2010
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回答No.2

>(本人の調書ではなく、誰かの証言に基づいた上申書だそうです) 上申書っていうか供述証拠ですね。 それは別にただの証拠の一つですからそれを見せることと拘留は何も関係無いです。 となると、任意聴取ではなく現行犯逮捕だったのでは? 犯行したことを一般人か警察官が直接見た場合は令状無しに逮捕することが出来ます。 そして逮捕後は拘留することが可能です。 (仮にやってなくても一般人が「見た」と言ってその場で取り押さえた場合なら有効) その後、拘留中に捜査し、供述証拠や物的証拠などの証拠集めをすることになります。 逮捕無しで拘留することは出来ませんので、 少なくとも警察署に連れて行かれてから24時間以内には逮捕されてるはずです。 任意聴取からすぐ逮捕になったのか、もしくは現場で現行犯逮捕かのどちらかでしょう。

chikozo
質問者

お礼

度々の回答、ありがとうございます。なのに…お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 >上申書っていうか供述証拠ですね。 なるほど…供述証拠っていうのがあるんですね。 詳しく事情を訊ねてみたところ… 別件で逮捕をされ拘束されてるなか、余罪調べのなかで誰かの証言(?)だけを基に引き当たり捜査へ連れ出されたそうなんですが全く身に覚えのない事だったらしく困惑してるそうです。 誰かの証言(?)か噂話程度で令状や上申書もない状態で(結果、2週間後に作成されましたが) 身に覚えのない事件の引き当たりに連れて行かれた事が疑問(違法捜査?)だったのですが 供述証拠(誰かの)があったから正当な捜査だった。って事ですか? ごめんなさい。私自身、全くこの手の話に詳しくないので…質問ばかりになってしまうのですが kumap2010さん もし、お時間がありましたら もう一度回答して頂けませんか? どうぞ 宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
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回答No.1

任意聴取はいつでもどこでも自由ですよ。 逮捕や家宅捜索などの強制捜査に関しては令状が必要ですが、 任意聴取という形で連れていく分には何も問題ありません。 強制捜査するなら連れて行かれるんじゃなくて逮捕という形になります。 連れて行かれるのは半強制ですが、任意聴取です。 路上で職務質問して、怪しい場合に「ちょっと署まで・・・」となるのはよくあることです。

chikozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >路上で職務質問して、怪しい場合に「ちょっと署まで・・・」となるのはよくあることです。 この様に説明されると、わかりやすいですね。 なんでも…その引き当たり捜査に連れて行かれた人は そのまま拘束されてしまったそうなんです。 それで引き当たり捜査が行われた後 2週間後に作成された上申書を見せられたそうなんですが… その流れが不自然な事に思えたんです。 kumap2010さんの回答にあるように ただの任意聴取でも、後から事実確認となる書類作成がなされる事ってあるんでしょうか? (本人の調書ではなく、誰かの証言に基づいた上申書だそうです)