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高額医療制度について質問します。

高額医療制度について質問します。 70歳未満の一般所得者です。 病気治療通院での医療費が毎月10万です。 今月は通院とは別に歯科医療で30000円かかりました。 この場合、高額医療制度での差額計算はどうなるのでしょうか? 10万+3万=13万-80100円(高額医療制度自己負担上限)=約5万円 (1) 10万-80100円(高額医療制度自己負担上限)=約2万円 (2) 3万-21000円(2つ以上の医療費合算の最低負担額)=約1万円 合計(1)+(2)=約3万 どちらが計算として正しいのでしょうか? もし、歯科での医療費が21000円以下なら合算の対象にはならないんでしょうか? どなたかお答え願いますm(__)m

みんなの回答

回答No.1

高額医療費制度のご質問ですが、高額療養費制度と読み替えてご回答します。 高額療養費制度は、同一人、同一月、一の医療機関、医科と歯科は別、入院と外来は別 という原則がありますので、10万円と3万円の合算はできません。 また、21000円の合算要件は、支給要件に満たない場合の措置でから すでに10万円の医療費がかかっているということでしたら無関係です。 詳しくは、お持ちの医療機関領収書をもって、ご加入の保険者 (国民健康保険でしたら、市町村の国保課)にお尋ねください。

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