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障害年金却下後、再申請できるのはいつ?
現在裁定請求中ですが、国民年金での請求になるので、受給できるかどうかは微妙なところです。 却下された場合、体の状態を見ながら再申請を考えます。却下後、一定期間を経た後再申請可能とのことですが、いつから可能になるのでしょうか?
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noname#4364
回答No.2
一度裁定請求をして障害等級に該当しないとされた後に請求を再度する場合は「事後重症による障害基礎年金」を請求されるのだと思います。これは障害認定日後65歳に達する日の前日までの間にその障害の程度が増進し、障害等級に該当することとなった場合に請求することができます。従って、障害の程度が悪化している場合には緊急を要しますので、前の請求から何ヶ月を経っていなければ請求を受理しないということはありません。すぐに請求をする事ができます。 なお、これとは別に、裁定に関し不服がある場合には社会保険審査官に対し「審査請求」をすることができます。これは、行政庁の処分があったことをしった日の翌日から起算して60日以内に行わなければならないことになっています。それでもダメなら国の社会保険審査会に対し再審査請求をしますこれは審査請求の決定書の謄本が送られてきた日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。 なお、審査請求は2001年には約2500件の請求がありましたが、請求者の主張が認められたケース、請求者が取り下げたケース(実際には審査前に社会保険事務所が請求者の主張を認め、審査請求の取下げ依頼をしてくるケースがほとんど)を合わせると3割以上の方の主張が認めらているようです。
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- hanakago
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回答No.1
国民年金の障害年金の裁定される医師は地元の医者ですね。直接相談されては?