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処方されたクスリは医薬品でない!
処方されたクスリは薬剤であるが,薬事法上の「医薬品」ではないそうですが,その根拠はどこにあるのでしょうか?判例などがありましたら教えてください.
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医薬品として認定されるには、純度や製造法、品質、貯法など厳しく規定されています。処方され、患者さんに手渡された段階で、貯蔵法の規定が成り立たなくなり、たとえば、15度以下、遮光乾燥状態でなくなるのです。また、有効期限も保障できなくなり、外箱は薬局、その納入の伝票も薬局ですので、入手の経路での保障ができないので、すでにその段階で再販したり代用することが医薬品という状態でできなくなります。 日本薬局方の貯法の規定が根拠になると考えられます。また、細粒を何種類か混ぜて処方すれば、これは単剤ではないので、薬局方には記載されていません。こういう根拠です。薬事法第2条によるものが適応できなくなるのです。
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参考URLご教示ありがとうございます.