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祖母の遺品で定期預金が孫の私と私の弟受け取りの2つが祖母が亡くなったあ
祖母の遺品で定期預金が孫の私と私の弟受け取りの2つが祖母が亡くなったあとに私の母親の実の妹が勝手に祖母の印鑑などを使い解約していたみたいなのですがそぅゆう場合、どぅ対処してぃぃのか私も分からず困惑しています。 どぅ対処すればぃぃか出来れば詳しく教えていただけなぃでしょうか? 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>祖母の遺品で定期預金が孫の私と私の弟受け取りの2つが… 保険金なら受取人が指定されますが、定期預金に受取人という言葉はなじみません。 どんな意味でしょうか。 祖母が孫名義で預金していたということでしょうか。 >祖母の印鑑などを使い… 状況は、通帳は孫名義でも祖母自身が保管し、判子は祖母のものであったと思われます。 これは祖母の財産であり、孫のものではありません。 孫のものと主張するには、生前に祖母から通帳と判子を受け取っていなければなりません。 >私の母親の実の妹が勝手に… 母は健在なのですね。 すると、相続人同士の間で話し合いが不十分だった可能性は否定できませんが、相続人ではない孫には関係ありません。 もし、母が祖母より先に旅立たれていて、孫が代襲相続人になっているのなら、この限りではありません。 叔母と話し合いをすればよいですが、それでもその預金全額が孫のものとなるわけではなく、相続人全員で配分することになります。 ところで何歳ぐらいの方でしょうか。 やたらと小文字を使って読みにくいですよ。 まじめに回答を得たかったら自重しましょう。