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家賃滞納

月末支払い(前家賃)を3ヶ月滞納しています。 家主さんには一切連絡をとっていません。 家主さんから退居するように云われています。 「部屋に入れないような処置をとります」と。 滞納分と今月末支払い分(7月分前家賃)を払い、保証人ももう一人立てるよう云われ、なんとか退居せずにいられそうです。 しかし、私の念書(今後の滞納はしないこと、滞納一ヶ月で退居すること)を書くようにも云われました。 そこで、、 このような念書は書かなくてはいけないのでしょうか? また、’先住権’について詳しく教えてください。

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  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.4

一度契約書を確認しましょう。ひょとしたら契約解除されても何もいえない立場にあるのかも?

その他の回答 (4)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

当方の実家が不動産を貸していますので、オーナー側と しての見解になるかもしれませんが宜しくお願い致します。 (又、当方は他のオーナーから物件を借りてる身 でもあります) 家賃を3ヶ月滞納した理由はなんででしょう。 契約書にはある程度、滞納した時の対応について書かれて いるはずです。家主と借主はダテに契約してる訳では ありません。信頼関係が重要なんです。 3ヶ月も滞納する前に、支払えない理由や、見通しなど を連絡しなかったので、家主がすでに不安になっている と思われます。(色々なオーナーとお付き合いがあり ますが、家主側は顧問弁護士を付けてるケースが結構 ありますので、弁護士に相談してる可能性もあります。) 日本の場合、借りる時の審査は厳しくても、普通契約 の場合、そう簡単に借主を退去させることが出来ない ので、(借地借家法にある正当事由が裁判所で認めら れないと出せない) それらを利用されない為に、先手の形にて、念書と いう発想になっても仕方がないと思います。 家主からの契約の解除については、賃料の不払いに 質問者様は触れていますね。(正当事由としてすぐに 通る程のものではないですが)その上に連絡もなしと いうことですと、信頼関係を壊す行為を行ってるので、 家主が念書を求める行為については、社会通念上から しても問題はありません。 日本は判例から言って、住居権が上なんだからと言っても 信義に反するよう行為は、契約書がある以上、容認出来る ものではありません。 物事というのは順番があります。先ず、ここの投稿でしたら規約が重要ですよね。 民法や判例はその後なんです。 今は色々な本も出ています。(法律の抜け穴)それで、 頭を使ってくる借主が増えていますので、家主側も それなりの対応をして来るというのは解ると思います。 念書については、公正証書とは違いますから、いきなり 民事執行が出来る訳ではありません。 質問者様が問題を作った以上、念書を書いてくれれば 家主が悪いようにはしないというなら念書を書いたら どうですか? 家主側の不安もご理解下さい。 質問者様が信用出来ないからそういうことになって しまったということですよ。 (社)宅建協会に相談をしても、質問者様を擁護する だけの回答は貰えないのが普通です。 (今は法律ブームなんで、知恵をつけてる借主  が電話をして来て困ってる状況ですので、気をつけて 下さい。家主の心証を悪くしないようにすることです。)

  • mtmr
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.3

 3か月滞納だと賃貸借解除が認められるかまだ微妙だと思います。借地借家法や裁判例などで賃借人は結構保護されてますから。  解除されて当然という状態ではないんだから、大家の言うことに盲従する必要は必ずしもないわけです。もっとも、良識ある社会人としては、念書ぐらい書いてもいいでしょう。念書を書いても、滞納一ヶ月で退去する法的義務は生じないでしょうから。  要するに、念書を書くのは義務ではないが、念書の効果は絶対じゃないから、大家との関係をいたずらに悪化させないために、ひとまず念書を書くのが大人の対応ということです。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

念書を拒否することは可能ですが、今後の契約を結んでもらえるかどうか・・・。 決められた期限に家賃を支払う意思が初めからないとすると、契約内容を守るつもりがない→詐欺ということになるかもしれませんよ。 3ヶ月滞納、家主に連絡を取らないという状況であれば、貸す側の権利の方が認められるように思います。 直接の回答とは異なり、恐縮ですが・・・。m(__)m

  • basil
  • ベストアンサー率35% (148/420)
回答No.1

念書を書くか否かは、当人同士の契約ですから、その選択もあなたの自由でしょう。ただし、念書を拒否したばあい、その物件をあなたが大家さんからひきつづき借りれるかどうかは、大家さんの判断でしょうね。

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