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離婚するにあたって

私の兄弟のしたことで主人に迷惑がかかってしまいした。 そのため私とは関係なしにしたいようです。 しかし、状況的には何も変わらず同居人として今までどおり一緒に寝起きし、子供の面倒も見ていきます。 しかし、何かリスクはないですか? ほとぼりが冷めたらまた再婚するつもりのようですが、どうでしょうか? 何か大きな見落としはないですか? 詳しく言うと、兄が今日逮捕されそうです。 そのため今日には離婚し関係をなくしたいようです。 兄の仕事柄大きく報道されそうです。 形として私と縁を切りたいだけのようです。 よろしくお願いします。

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noname#6493
noname#6493
回答No.1

> ほとぼりが冷めたらまた再婚するつもりのようですが、どうでしょうか? > 何か大きな見落としはないですか? それまでの間に旦那さんが亡くなった場合、 貴女は遺産を相続できません。(妻ではないので) 万が一に備え、有効な遺書を作成すべきでしょう。 また、貴女が専業主婦なのか否かが不明ですが、 通常の考え方であれば旦那さんに扶養されませんので 年金や保険等の支払いについてもご検討ください。

yoshimiy
質問者

お礼

ありがとうございます。 専業主婦ではないので色々なことは大丈夫です。 ただ、主人に本当に再婚の意思があるかどうか… 心配です。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>法律上形式離婚はどのような問題があるのでしょう? ご質問の内容にある通りだけのことで、離婚により第三者に対して不利益となるような事がなければ、当事者間の問題ですから特別な不都合はないと考えられます。 問題となるのは、たとえば、離婚により財産分与するような行為を考えたとき、その財産分与により債権者が差し押さえようとした物件の名義が変更されてしまったなどですね。もちろんこれ以外の場合も考えられますが、思い当たることがなければ大丈夫でしょう。 あと、再度婚姻してくれるかどうかをご心配されていますが、これについては多少立場が悪くなっていると言わなければいけません。ただ事実婚でも、別れるときには財産分与、慰謝料など相応のものは払わないといけなく、法的婚姻と同様に扱われますのでね。ただご質問者がどうしても別れたくないけど、相手がお金は出すから別れると言われた場合に対抗する手段があまりないということです。 ただ、法的婚姻の場合も事実上夫婦関係が破綻している場合は、一方が反対しても裁判所で離婚を決定したりしますので、極端に大きな差はないでしょう。

yoshimiy
質問者

お礼

せっかくすぐにお返事を頂いていたのにお返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 今は早く籍を入れなおせる状況になることを2人で待っているところです。 今のところ何事もなくりこんまえと変わらないので離婚してるのかなぁ、という感じです。 本当に何事もなければいいのですが… ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずご質問者の離婚という行為は法的には何の意味も持たないと言うことはご存じなわけですね? つまり、言い換えるとご質問者の兄が行ったことに対してご質問者のご主人の仕事に不都合が生じるような場合は、そのような偏見から来る行為は元々法律に従うような行為ではありませんので、たとえ形式上離婚したからと言ってそれをもって不都合がなくなるという保障はどこにもないということを覚悟の上で、不都合が生じるかもしれないリスクを減らしたいために形式上離婚するわけですね? この形式上離婚というのは法律上問題が確かあったはずですが、とりあえずそれはおいておきます。 まず事実上の夫婦関係は崩れていませんので、以後は内縁関係となります。 ですから、内縁関係(事実婚とも言います)の場合の問題点について把握していれば良いことになります。 法律及び社会制度上内縁関係となったときの問題点は、 1)相続  ご主人が亡くなった場合、法律上婚姻している場合は、ご質問者とご主人の実の子どもが相続人となるのに対して、事実婚の場合はご質問者は相続人にはなれません。 ご主人の実の子どもが全額相続します。もし、子供がいない場合はご主人の親が相続人となりますが、子供がいる限りは全額子供に行きますので、ご質問者が子供の親権者であるうちはあまり実害はないかもしれません。(但し親権者が子供の財産を好きにして良いわけではありませんので、多少制限はあります) 2)財産分与 通常離婚する場合は互いに共同で築いた財産を分けます。 今回の形式上離婚でそれを行わない場合は、事実上後からの請求は困難になります。 3)無意味になる離婚訴訟 ご主人との間が不和となった場合、事実婚解消となります。法律上結婚している場合は、簡単に婚姻解消できませんが、事実婚解消は当事者のどちらかの意志さえあれば出来るわけで、その意味では法的保護がありません。 4)夫婦間の贈与税の特例措置などは受けられない 一定年数以上の夫婦間では非課税で贈与できる特例枠がありますが、こちらを受けることは出来なくなります。(贈与税は相続税の基準と同じです) 5)税法上の配偶者控除は受けられない 配偶者控除、配偶者特別控除などの税法上の控除を受けることが出来なくなります。 私が思いついたデメリットは以上です。なお、 1)社会保険の扶養 これは事実婚であっても、扶養にすることが出来ますので、事実上不都合はありません。 2)生命保険 事実婚の妻を死亡保険金受取人として生命保険に加入している場合は問題ありません。 それ以外の場合は、変更しないと妻は受け取れなくなります。 3)公的年金の受給 公的年金では事実婚を認めていますので、遺族年金なども受給できます。 特別な不都合はありません。

yoshimiy
質問者

お礼

ありがとうございます。 もうさっき離婚届を役所に提出してきました。 もう主人とは他人になってしまいましたし、子供の親権はなくなってしまいました。 しかし普段と同じように食事をして団欒しています。 わたしもこの主人の会社の役員ですので、扶養には入っていません。 ですから意外と簡単に手続きが終わりました。 ただ、法律上形式離婚はどのような問題があるのでしょう? 教えてください。

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