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離婚するにあたって

今日明日離婚をします。 お互い様なところはあるのですが、お恥ずかしい話し離婚が決まり旦那以外の方と関係をもってしまいました。 旦那はセックスを拒否すると暴力などをしてセックスさせるまで話し合いになります。借金もあり、 一度今の旦那とは離婚して再婚をしました。一度目も暴力と借金自分の夢は捨てられず子供もいるのに仕事は夢の車屋さんをやりたいとゆう事で収入など安定する事もなく、しまいには私の名前と保証人には私の友達を… 結局払いきれなくなり私は自己破産。 一度別れても必用に家にきたりと軽くノイローゼ気味になってしまい、旦那の親が今度はしっかりさせるからとの事で再婚を決意しましたが、 最初のうちはしっかり仕事をしていたのですが段々また夢の車関係の仕事へ…また借金もあり離婚を決意しました。 私は不倫をしてしまいましだが、旦那の親が息子かわいさに相手に慰謝料などを請求するかもしれません。長々伝えたい事が伝わらなくなってしまいましたが、不倫と暴力どちらが有利なのでしょう?

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 とりあえず別居をしましょう。そして弁護士に相談です。 貴女の有利な点は、DV(暴力、暴言、無理やりなセックス)、借金。いずれも離婚事由になり、慰謝料請求できます。 不利な点は不倫ですが、先に書いたように婚姻破綻後なので離婚事由にはならず、慰謝料も発生しません。 義両親が慰謝料請求するのは勝手ですが、別に無視すればいいだけのことです。 また、義両親が離婚を認めるだのと口を出す権利もありません。 ただ、義両親や旦那とだけ話すと、貴女はアウェー状況で強引に納得させられてしまう可能性があります。 交渉を優位に進めるために、弁護士が必要だと思います。 なお証拠ですが、1回目の離婚時の被害届では難しいでしょう。それを納得のうえで2回目の婚姻をしたと判断されます。2度目の結婚後の診断書とか、暴言の記録などがあればいいのですが。 不倫については、貴女がどこまで喋ったかわかりませんが、基本的には相手方が肉体関係の証拠を取る必要があります。 義両親の脅しに屈しないように。

回答No.2

結論から言うと、貴女が有利です。 暴力より浮気の罪が軽いからではなく、貴女の浮気が離婚が決まった後の事だからです。 離婚届が提出されていなくても、その状態では実質的に婚姻破綻状態にあるので、浮気は慰謝料請求の対象になりません。 また、旦那の親が浮気相手に慰謝料請求することもできません。請求できるのは旦那本人だけです。 ただし、争う事になれば客観的な証拠は必要となります。浮気にしても暴力にしてもです。

msh_0101
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 今日先程旦那と旦那の親と話し合いをしました。 別居は認めるが離婚は認めない。離婚がしたいならおとしまえをつけろ。不倫相手には慰謝料を払ってもらう。 旦那はヘラヘラ親のいいなりです。 一回離婚した際に被害届などを出しているのですが、暴力行為や自己破産などの慰謝料は請求できるものなのでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

どちらが有利などと言うことはありえないことです。 どちらの原因による離婚かが大きなことです。 無論、離婚前に不倫した以上は、相手と質問者自身に高額の慰謝料等を請求されることもありえます。

msh_0101
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! そうですよね!!どちらが有利とかはないですよね!! 離婚を言い出したのは私の方からで不倫をする前に多額の借金がみつかりまた仕事をしているのかしていないのかわからない旦那に嫌気がさして決意しました。 その後話し合い離婚をすると決まりその話し合いの夜中最後にセックスをさせろ!!させてくれたらもぉ何も干渉しない と朝方まで延々とグチグチ寝ているのも起こされ部屋をかえてもついてこられ間隣で今すぐ殴らんと言わんばかりにされて、 最後にセックスをさせれば色々な事から解放されると思い。 干渉しない何をしてもいいとの約束でした。