強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。
強制執行をするにあたって、
訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。
・私は原告です
・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」
「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と
の判決が出ました
・被告が控訴して来ました。
仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は
相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、
それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。
(相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して
しまうような人間なので。)
このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると
訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが
あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている
事が被告にバレてしまいます。
こういった場合、どうするのがベストでしょうか?