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はじめまして.今回初めて質問させていただきます!
はじめまして.今回初めて質問させていただきます! 私には1歳の息子がいるシングルままです. 最近私にとって伯父に当たる方と交際が始まったのですが 伯父との交際や結婚はできないししてはいけないんでしょうか? もし今子供ができた時子供の戸籍はどうなるんでしょうか? 今いる息子も養子縁組など伯父の籍にいれたりできるのでしょうか? 何も知らず付き合っているので分かる方いろいろ教えてください
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日本の法律では、三親等以内の近親結婚は禁じられているので、伯父と姪の間の結婚は許されません。と言うか、婚姻届を出したくても受理されませんし、もし気が付かれずに受理された場合でも後で婚姻関係が無効になります。 婚姻関係がなく三親等以内の親族との間にできた子供は、一般的な未婚の母と同じで、母親の戸籍に入ります。つまりその時点で子供の親は母だけの形で戸籍に登録されます。 しかしながら三親等以内の場合であっても、生まれて来た子供の認知は可能です。認知をする事によって、非嫡出子ではありますが、実父としての戸籍上の間柄が登録され、また認められます。 非嫡出子も嫡出子に準じた法律的な権利がありますが、その権利(相続に関する権利)は、嫡出子の半分であり、同等ではありません。ただ、これは遺言などで解決できる問題です。 なお認知は出産前の段階でもできると聞いた事がありました。18歳未満の高校生男子が女子を妊娠させてしまった様な場合で、女子は子供を産みたいが父親を確定しておきたい様な場合に、この方法を使える様です。 なお、養子縁組み制度はこのケースでは不適切です。養子縁組とは、実親の戸籍を離れて養子側の法律上の子になります。 質問者さんと伯父の方との間にもしお子様ができた場合、そのお子様を伯父の養子にすると、質問者さんが実の母親であっても親権はなくなります。この場合、相続に関する権利は伯父の実子と法律的に同等に扱われますが、逆に実の母の法律上の子供ではなくなるので、質問者さんの財産を相続する権利を失います。 なお養子縁組によって実親の法律上の子供でなくなった場合でも、実親との血縁関係の記録は戸籍からは消えません。この記録はそのお子様が結婚するに際して、相手方が近親者でないかを確認するために使われる情報であり、また養子縁組が解消された時に、戻る先の戸籍の情報でもあります。 以上の様な理由で、法律的に結婚が許されない間柄に生まれたお子様に関しては、認知制度を使うのが相応しいのではないかと思います。
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- Hohenheim
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伯父様と結婚はできません。 民法で三親等以内の婚姻は禁じています。伯父は三親等に該当します。 お子さんのみを伯父様の籍に入れる(養子縁組)は可能です。
お礼
ありがとうございます! 養子縁組にした場合 母の名前は私になり 父の名前は伯父になるって事ですか? また,伯父との間に子供ができた時ちゃんと互いに父母と戸籍に出ますか?
お礼
分かりやすく詳しく ありがとうございます(;Д;) 万が一の事を考え 子供ができた時実父として 残ると言う安心感で十分です★ ありがとうございました♪